こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
【更新:2026年9月11日】
令和2年度税制改正により、届出を提出すれば消費税の確定申告の期限を1か月延長することが出来るようになりました。
さらに、2026年(令和8年)はインボイス制度開始時から適用されていた各種特例や経過措置が大きな転換期を迎える年でもあります。
今回は、従来の「消費税申告期限延長の手続き」に加え、最新の税制改正等に対応したインボイス制度の2026年以降の変更点(2割特例の終了・3割特例の新設・経過措置の見直し・少額特例の保存要件など)についても合わせてわかりやすくご紹介いたします!
そのため、法人税の確定申告書の提出期限を延長している法人においては、法人税と消費税の申告期限が異なることから、以下のような事務負担が生じていました。
①決算期末から2か月の間に、決算書作成、決算発表、有価証券報告書への対応、消費税の確定申告書の作成等の業務が集中し、相当程度の時間外労働が発生。
②その後の法人税の確定申告書の作成の過程で、消費税の申告内容に誤りが見つかった場合には、消費税の修正申告書の作成又は更正の請求に必要な書類の作成が必要となるため、これらに伴う事務負担が発生。
上記のような事務負担を軽減することで、ビジネス環境を改善し、企業の生産性の向上・働き方改革の推進を図る観点から、今回の特例が創設されたのです。
法人税の申告期限の延長特例を適用している法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、消費税の申告期限も1か月延長出来るようになりました。
消費税申告期限延長届出書を提出します。
消費税の確定申告の期限を延長しようとする法人です。
ただし、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限ります。また、国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の適用を受けている法人を除きます。
特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)終了の日の属する課税期間の末日までです。
たとえば、3月決算の法人の場合は、3月31日までに届出を提出することで、その課税期間から消費税の確定申告書の提出期限を延長することが出来ます。
2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となります。
納税地を所轄する税務署に提出します。
消費税の申告期限の延長特例を受けるにあたり、利子税や中間納付はどうなるのでしょうか?留意事項をチェックしていきましょう。
この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税の納付については、法人税同様、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することになります。
中間申告の期限は延長されません。
ただし、年11回中間申告を行う場合の1回目および2回目の中間申告対象期間は除かれます。
2026年(令和8年)は、インボイス制度においてこれまで適用されていた特例や経過措置が変更される重要なタイミングです。最新の令和8年度税制改正に基づく、中小企業が押さえておくべき4つのポイントをまとめました。
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の激変緩和措置である「2割特例」は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間をもって終了します。
これ以降は、原則として「本則課税」か「簡易課税」のいずれかを選択して申告することになります。 なお、2割特例を適用した事業者が翌課税期間から簡易課税へ移行する場合は、事前の届出ではなく「その申告期限まで」に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用が可能です。
令和8年度税制改正により、新たに「3割特例」が創設されました。これは、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業者に対し、令和9年分および令和10年分の消費税納付額を売上税額の3割とする特例です。
※【重要】法人は3割特例の適用不可です。 対象は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者に限られますので、法人のお客様は速やかに簡易課税等への移行をご検討ください。
インボイス未登録事業者(免税事業者等)からの仕入れに対する経過措置の控除割合が、2026年10月1日より変更されます。
当初予定されていた「50%控除」への急激な引き下げが緩和され、より緩やかな段階的縮小へと見直されました。
2026年(令和8年)9月30日まで:80%控除
2026年(令和8年)10月1日〜2028年9月30日:70%控除
2028年(令和10年)10月1日〜2029年9月30日:50%控除
2029年(令和11年)10月1日〜2030年9月30日:30%控除 (※また、同一の未登録事業者からの仕入れが年間1億円を超える部分については、この経過措置の適用対象外となる制限も新たに設けられました。)
基準期間における課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書)の保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「少額特例」があります。
少額の経費精算や消耗品購入時の事務負担・保存要件を大幅に軽減できるこの特例は、2029年(令和11年)9月30日まで引き続き適用可能です。要件を満たす中小企業は積極的に活用していきましょう。
今回は消費税の申告期限の延長手続きと、2026年最新のインボイス制度の改正ポイントについてご紹介いたしました。
法人税の申告期限を延長している会社にとっては、消費税の申告延長も大変メリットのある手続きです。また、2026年秋以降はインボイス経過措置の控除割合の変更(80%→70%)や2割特例の終了など、経理処理の見直しが急務となります。提出時期や要件が決まっていますので、忘れないようにしっかり準備しましょう。
マクシブ総合会計事務所では、日々の会計業務から税務申告、税務相談までワンストップでご依頼いただけます。今回のような申告期限の延長の手続きや、インボイス制度への対応等も「スポット業務」として受けさせていただいております。初回の面談は無料で行っておりますので、お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください。
この度、マクシブ社会保険労務士法人を設立いたしました。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。