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二重課税を防ぐ「外国税額控除」とは?損をしないための基礎知識

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 

 

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近年、海外ECサイトの運営や、海外企業とのライセンス契約、現地でのサービス提供など、国際取引を行うケースが大きく増えています。

その際、避けて通れないのが「二重課税」の問題です。

日本の法人税法では原則として全世界所得に対して課税されるため、取引相手国で源泉徴収された税金と日本の法人税が重複して負担となるケースがあります。
この二重課税を防止するための制度が「外国税額控除」です。

今回は、外国税額控除の仕組みから実務上の注意点まで分かりやすく解説します。

外国税額控除とは?


日本法人が国外で得た所得は、現地で課税されたうえで日本でも法人税等の課税対象となります。外国税額控除とは、日本国外で課税された税金を、日本の法人税額から一定額差し引くことができる制度です。

外国税額控除は、現地で払った税金が全額無制限に控除されるわけではありません。「控除限度額」という上限が設けられています。

控除限度額は、以下の計算式で決まります。

控除限度額=当期の日本法人税額×(国外所得総額÷登記の全世界所得総額)

日本の法人税額のうち、「海外で稼いだ利益の割合」に対応する部分までしか控除できない仕組みになっています。

控除しきれなかった場合(繰越制度)

限度超過額の繰越

現地で払った税金が控除限度額を超えてしまい、引ききれなかった分は翌年以降3年間繰り越して控除できます。

控除余裕額の繰越

逆に限度額枠が余った場合も、その枠を翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
なお、日本の法人税から引ききれなかった場合でも、地方法人税や、地方税(法人道府県民税・法人市町村民税)の限度枠から順次控除できる仕組みになっています。

対象となる税金・対象外の税金

海外で払った税金すべてが外国税額控除の対象になるわけではありません。
実務上、対象になるものとならないものを正しく区別する必要があります。

対象となる税金(外国法人税)

  • 外国の法令に基づき、法人の所得に対して課される税金(所得税、法人税、源泉所得税など)

対象とならない税金

  • 外国の法令に基づき、法人の所得に対して課される税金(所得税、法人税、源泉所得税など)
  • 付加価値税や関税
  • 加算税・延滞税などの罰則的な税金
  • 租税条約で限度額が定められているにもかかわらず、過剰に支払った税金

「外国税額控除」と「損金算入」の選択肢

海外で納めた外国法人税の処理方法には、実は2つの選択肢があります。

1.外国税額控除(税額控除):日本の法人税額から差し引く

2.損金算入(経費化):損金(経費)として処理し、課税所得を減らす

原則として「外国税額控除」を選択する方が節税メリットは大きくなりますが、自社が赤字の場合や控除限度額が極めて低い場合は「損金算入」を選択する方が有利になるケースもあります。

ただし損金算入を選択した場合には、外国税額控除の適用を受けることはできませんので、どちらを選択するかは慎重に判断する必要があります。

実務上の注意点


外国税額控除を適用する際、現場でよく発生するトラブルや注意点は以下の3点です。

①納税証明書・源泉徴収票等の証憑の保管

現地で税金を納めたことを証明する書類が必要です。
現地取引先から入手し忘れるケースが多いため、海外送金や取引の段階で必ず原本・控えを受領しておきましょう。

②租税条約の確認

日本と相手国との間に「租税条約※1」が締結されている場合、所定の手続きをすることで租税条約の税率が適用され、現地での源泉税率が軽減・免除されることがあります。

しかしこの手続きが漏れて租税条約の上限を超えて現地で納付してしまった税金分は、日本の外国税額控除の対象外となってしまうため注意が必要です。

※1租税条約とは:国と国との間で結ばれる「税金に関する国際的なルールを決めた協定」です。二重課税を防ぐための税率軽減や、国際的な脱税を防ぐための情報交換などを目的に制定されています。

③ 外国子会社配当益金不算入制度との重複

持株比率25%以上などの要件を満たす外国子会社からの配当は、日本の法人税で「95%益金不算入」が適用されるため、この配当にかかる現地源泉税は税額控除の対象外となります。

原則として持株比率は25%以上ですが、日本が締結している相手国との租税条約によっては、この要件が『10%以上』等に緩和されている場合があります。

外国税額控除に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 当期が赤字(欠損)の場合でも外国税額控除は使えますか?

A.赤字の期は控除限度額が0円となるため、その期に税金を直接引くことはできません。

ただし、控除しきれなかった税額は「控除限度超過額」として翌期以降3年間繰り越すことが可能です。

また、税額控除ではなく「損金算入(経費化)」を選択して当期の赤字(欠損金)を増やし、将来の黒字と相殺(繰越欠損金の控除)させる方法もあります。翌期以降の業績見通しを踏まえて選択することが大切です。

Q2. 国や取引ごとに「税額控除」と「損金算入」を分けることはできますか?

A.いいえ、取引ごとや国ごとに分けることはできません(全額選択の原則)。

その事業年度に納付した外国法人税について、「すべてを税額控除する」か「すべてを損金算入する」かのどちらか一方を一括で選択する必要があります。
取引ごとや国ごとに分けて有利な方を組み合わせることは認められていません。

Q3. 控除しきれず翌期へ繰り越す場合、申告書で必要な手続きはありますか?

A.引ききれない年度であっても、毎年継続して明細書を提出する必要があります。

外国税額を3年間繰り越すためには、控除枠を超えて引けなかった年度も含め、毎年連続して確定申告書に「外国税額控除に関する明細書(別表等)」を添付して提出していることが要件となります。
1年でも提出を抜かしてしまうと繰越枠が失効するため注意が必要です。

外国税額控除の申告が漏れていた場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求を行って適用を受けることができます。
また赤字等で控除を受ける外国法人税がない年度であっても、繰越期間中は継続して明細書を提出し続ける必要があるため、経理担当者の引き継ぎ等では注意が必要です。

海外取引がある場合は税理士へご相談を


外国税額控除は、国際取引を行う企業にとって強力な節税手段です。
しかし、控除限度額の計算や損金算入との有利不利判定、国際租税条約の確認など、実務には専門的な知識が不可欠です。

  • 海外企業との契約で源泉税が発生する
  • 現地の税金処理に不安がある
  • 自社にとって「税額控除」と「損金算入」のどちらが得か知りたい

このようなお悩みをお持ちの経営者様・経理担当者様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。貴社の取引内容に合わせた最適な税務アドバイスをご提案いたします。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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