こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
本日は「法人の休眠」についてのお話です。
事業活動をしていると時として事業を休止せざるを得ないような予期せぬ事態が起きしまうこともあると思います。そんなときに法人の休眠を知っていれば選択肢を増やすことができ、未来への可能性を拡げられると思いますのでご紹介したいと思います。
目次
法人の休眠とは、法人が営業活動を一時的に停止し、事業収入がない状態を指します。
この状態では法人は法的には存続しており、再開が可能ですが、実質的な活動は行っていません。ですが法人は存続しているため、法的責任や契約関係が維持されます。
また休眠中でも法人税の申告や登記手続きは必要です。次に休眠することのメリットとデメリットを詳しく解説していきたいと思います
休眠状態にある法人は、必要な手続きを経ることでいつでも事業を再開できます。
新たなビジネスチャンスが生まれた際に迅速に対応できる点が大きなメリットです。
休眠中は事業収入がないため、法人税の負担が軽減されます。
また休眠中でも法人住民税の均等割りが発生しますが、休眠の届出を行うことで自治体によっては免除されることがあります。ただし、固定資産を保有していた場合、固定資産税は発生します。
法人名義で保有している不動産や知的財産などの資産を守ることができます。
法人が解散してしまうと、これらの資産が失われる可能性があります。
法人格を維持しているため、法人としての社会的信用を保持できます。
新たに法人を設立するよりも、既存の法人としての信用を利用しやすいです。
休眠中でも法人税の申告が必要です。
無収入であっても、期限は守らなければなりません。2期連続で無申告の場合、青色申告の承認が取り消されてしまうので注意が必要です。
休眠中でも法人には法的な責任が残ります。
たとえば、契約の履行や債務に対する責任が生じる場合があるため、注意が必要です。
法人としての活動が停滞するため、マーケットの動向に遅れをとる可能性があります。
休眠中に競合他社が成長することも考えられます。
株式会社の場合、最後の登記から12年登記の更新をしていないと、みなし解散が適用される可能性があります。
休眠に似ているもので解散というものあります。休眠と解散についてどのような違いがあるか休眠と解散の違いについてみてみましょう。
最も大きな違いとして休眠の場合、休眠中も法人としての法的地位や法人格は存続します。これにより、法人名義の資産や権利を保持できます。
しかし、解散の場合は精算手続きが完了すると、法人は法人格を失い、法的には存在しなくなります。そのため、権利や義務も消失します。
また、法的な手続きについても大きな違いがあります。
休眠中でも法人税の申告が必要です。
しかし、解散の場合、法人の資産や負債を整理する清算手続きが必要となります。このプロセスでは、資産の売却や債務の支払いが行われます。わかりやすく表にするとこのような感じです。
【参考】
最後に休眠の手続き及び再開までの流れを見ていきましょう。
まず、休眠の手続きは以下の流れで行います。
休眠というからには事業活動を行っていない必要があります。
会社宛てに連絡があったり、法人の通帳の入出金があっては事業活動が停止しているとは言えないため、注意が必要です
税務署に「異動届出書」、および「給与支払事務所等の開設、移転、廃止届出書」を提出します。
都道府県税事務所と市区町村役場に「異動届出書」を提出します。
休眠することを取引先や顧客に通知し、信頼関係を維持します。
そうすることで事業を再開しやすくなります。
一時的に事業活動を停止します。
次に、休眠から事業再開をする際の流れを見ていきます。
税務署に「異動届出書」、「給与支払事務所等の開設、移転、廃止届出書」、「青色申告承認申請書(青色申告の取消があった場合)」を提出します。
都道府県税事務所と市区町村役場に「異動届出書」を提出します。
事業再開することを取引先や顧客に通知し、信頼関係を再構築していきます。
あとは事業再開の準備をして活動を始めましょう。
いかがでしたか?
一度解散をしてしまうと資産を失ってしまったり、1から会社設立をしなければならず、とても手間と労力が必要です。
しかし休眠を選択すれば、同じ法人のまま資産は残り、設立等の大変な手続きを踏まなくても再起することが可能です。
事業活動が苦しい時にはこのような選択肢もあること知っていただければと思います。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。