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【令和8年度改正対応】賃上げ促進税制の最新ガイド:制度の縮小・継続のポイントを徹底解説

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 

 

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こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。 

近年、物価高騰への対策として注目されてきた「賃上げ促進税制」。令和8年度(2026年度)税制改正により、本制度は大きな転換期を迎えました。 

これまで「賃上げをすれば一律に優遇」という方針だったものが、今回の改正では「大企業向けは廃止」「中堅・中小企業は要件の厳格化・整理」という、よりメリハリの効いた内容へとシフトしています。 

本記事では、最新の改正内容を反映した制度の概要と、実務上の留意点について詳しく解説します。 

令和8年度税制改正の背景と主な変更点

今回の改正の大きな特徴は、長引く賃上げの流れが定着しつつあることを背景に、国が「役割を終えた部分」を整理し始めた点にあります。 

大企業向け措置の廃止

これまで資本金1億円超の企業等が利用していた「全企業向け(大企業向け)」の賃上げ促進税制は、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止となります。 

春闘などで高水準の賃上げが続く大企業については、税制による一律の支援が必要なくなったという判断です。 

② 中堅企業向け制度の厳格化

従業員数2,000人以下の中堅企業については、以下の通り適用要件が引き上げられ令和9年(2027年)3月31日をもって廃止となります。 

賃上げ要件

これまでの「3%以上」から「4%以上」へと、控除を受けられるハードルが上がっています。 

③ 教育訓練費の上乗せ措置が廃止

全区分(中小企業含む)において、これまで存在していた「教育訓練費を増やした場合の税額控除の上乗せ(10%)」が廃止されました。これにより、中小企業が受けられる最大控除率は従来の45%から35%へと引き下げられることになります。 

【2026年版】賃上げ促進税制の概要一覧表

改正後の制度内容を整理すると、以下のようになります。 

項目 中小企業(資本金1億円以下等) 中堅企業(従業員2,000人以下) 大企業
適用期間 継続(令和8年度以降も対象) 令和9年3月31日まで延長 令和8年3月31日で廃止
通常要件 給与総額が前年度比1.5%以上増加 給与総額が前年度比4%以上増加
通常の税額控除率 15% 10%
上乗せ① 2.5%以上の賃上げで+15% 5%以上で+5% / 6%以上で+15%
上乗せ② くるみん・えるぼし認定で+5% くるみん・えるぼし認定で+5%
教育訓練費による上乗せ 廃止 廃止
最大の税額控除率 35% 30%

 

中小企業における実務上の留意点

中小企業にとっては、制度自体は継続されるものの「教育訓練費の上乗せ」がなくなった影響は小さくありません。また、引き続き以下の点に注意が必要です。 

① 繰越控除の活用

令和6年度改正で導入された「繰越控除」は引き続き有効です。赤字などで当期の法人税が発生しない場合でも、5年間にわたって控除額を繰り越すことが可能です。 

「今年は赤字だから賃上げ税制は関係ない」と思わず、将来の黒字を見越して申告しておくことが重要です。 

② 「給与等支給額」の範囲

対象となる給与には、賞与や手当も含まれますが、「別会社からの出向者に支払う給与」や「退職金」は含まれないのが原則です。 

特に令和8年度からは計算の基礎となる雇用者の定義や範囲について、最新のガイドラインを再確認する必要があります。 

③ 認定(くるみん・えるぼし)の取得時期

上乗せ要件である「くるみん認定」や「えるぼし認定」は、事業年度終了の日において取得していることが条件です。 

決算間際に申請しても間に合わないため、計画的な認定取得のスケジュール管理が求められます。 

賃上げ促進税制に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 大企業が令和8年3月決算の場合、賃上げ促進税制は適用できますか?

はい、適用可能です。

大企業向け措置の廃止は「令和8年4月1日以降に開始する事業年度」から適用されます。したがって、令和7年4月~令和8年3月期の事業年度であれば、従来の要件を満たすことで税額控除を受けることができます。 

Q2. 中小企業の「教育訓練費上乗せ」が廃止されたのはいつからですか?

令和8年度改正(令和8年4月以降開始事業年度)より適用されます。

これにより、中小企業の最大控除率は35%(通常15%+賃上げ上乗せ15%+認定上乗せ5%)となります。もし人材育成に力を入れている企業であれば、改正前の適用期間中に教育訓練費を集中させるなどの検討も一案です。 

Q3. 赤字ですが「給与等支給額」の増加を申告するメリットはありますか?

大いにあります。

中小企業向けの「繰越控除制度」により、今期発生した控除枠を最大5年間持ち越せます。将来、業績が回復して法人税が発生した際に、過去の賃上げ分をぶつけて節税ができるため、赤字であっても必ず別表(申告書)を作成・添付して申告してください。 

まとめ:これからの賃上げ対応

令和8年度の改正により、賃上げ促進税制は「攻めの投資」から「企業の体質強化」を促すフェーズへと変わりました。 

特に中堅・中小企業にとっては、単純な給与アップだけでなく、女性活躍や子育て支援(認定取得)を組み合わせることが、最大の節税効果を得る鍵となります。 

当事務所では、貴社の賃上げ計画に応じたシミュレーションや、繰越控除の管理、認定取得のアドバイスも承っております。お気軽にご相談ください。 

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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