Categories: 税務経理・会計

要チェック!【第1回】消費税の増税と軽減税率

皆さんこんにちは!
マクシブ総合会計事務所です。

更新:2026年9月7日

 

経理代行・記帳サービスのご紹介こんにちは!マクシブ総合会計事務所です。 マクシブ総合会計事務所がお届けする、記念すべき第1回目の投稿です! 弊社は...

 

消費税が10%に引き上げられ、同時に「軽減税率」が導入されてから月日が経ちましたが、皆さんは日々の処理に慣れましたでしょうか?
さらに2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり、今年・2026年(令和8年)は「2割特例の終了」や「新たな経過措置への移行」が控える、経理にとって激動の年となっています。

本日は、消費税の基本である「軽減税率」のおさらいと、2026年時点で絶対に押さえておくべき「インボイス制度の最新要件(保存要件や特例・経過措置)」をご紹介します!

 

そもそも軽減税率ってなに?(おさらい)

「軽減税率」とは、特定の商品や品目に対して消費税を軽減するという制度です。
特定の商品や品目に関しては、これまでと変わらず税率は8%のままですよ~ということですね。

現在の標準税率は10%ですが、特定の商品や品目に関しては税率が8%のまま据え置かれています。軽減税率の8%の内訳は、消費税率と地方消費税率に分かれており、以下の通りです。

「消費税率:6.24% / 地方消費税率:1.76%」

請求書発行や帳簿付けの際に、現在でも税率(10%・8%)ごとに区分して処理する必要があります。

軽減税率の対象品目は?

軽減税率の対象品目は、以下です。

・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)

新聞に関しては、「週2回以上発行されるもの」が対象になりますので、新聞店やコンビニで購入した場合、電子版の新聞は10%となります。

飲食料品は、医薬品・医薬部外品及び再生医療等製品を除きます。
ここでいう「飲食料品」とは、人の飲用また食用に供されるものということです。
ただ、軽減税率対象の飲食料品からは「外食」「ケータリング」は除かれています。
※ここに関しては次項で詳しくご説明します!

お茶やお水、営業先への贈答品用のお菓子等は軽減税率の対象となるので8%で処理しなくてはいけません。
贈答品については特に注意が必要で、従来は「接待交際費」として一括で計上していたものを、10月からは中身を確認して消費税の処理をする必要性がでてきますね!

飲食料品の軽減税率の判定(外食等)

前述した通り、軽減税率対象の飲食料から「外食」と「ケータリング」は除かれます。
では、この判定はどの時点で行われているのでしょうか。

まず、「外食」の範囲に関して以下の図をご覧ください。


軽減税率が適用されない「外食」は、飲食設備があり顧客に飲食させるサービスを提供している施設での食事ということになります。
例として、レストランやフードコートでの飲食などが挙げられます。

軽減税率の判定は、「飲食料品を提供する時点」で行うこととなっています。
つまり、テイクアウト(軽減税率8%)か、店内飲食(標準税率10%)かによって税率が変わるため、事業者側も正しく区分しなければなりません。

軽減税率制度実施後の請求書や帳簿付けに関して

令和1年10月1日から、消費税率が複数税率となるため帳簿付けや請求書の発行も複雑になります。
従来の記載事項に加え、税率ごとに区分して税込対価の額を記載した請求書(区分記載請求書等)を発行することや、帳簿付けに関しては税率ごとに区分して処理することはもちろん軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨も記載することが必要となります。


上記を「区分記載請求書等保存方式」といい、仕入税額控除の要件とされています。
ルールを守り、保存すべき帳簿や区分記載請求書等の記載を行っていきましょう。

【2026年最新】インボイス制度下の保存要件(適格請求書等保存方式)

軽減税率導入当初は「区分記載請求書等保存方式」でしたが、現在は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」へと完全移行しています。

仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存と、要件を満たした帳簿の保存が必要となります。
帳簿には、税率ごとの区分はもちろん、インボイスである旨や、後述する経過措置の対象である旨などを記載することが必要です。ルールを守り、正しい証憑の保存を行っていきましょう。

【2026年10月〜】免税事業者からの仕入に係る「経過措置」の変更(7・5・3割控除)

インボイス制度開始後、免税事業者(インボイス未登録者)からの仕入れであっても、一定割合を仕入税額とみなして控除できる「経過措置」が設けられています。

令和8年度(2026年度)税制改正により、控除割合がより緩やかに引き下げられるスケジュールに見直されました。2026年10月1日から、以下のように割合が段階的に変更されます。

  • 〜2026年9月30日まで:80%控除

  • 2026年10月1日〜2028年9月30日(2年間):70%控除

  • 2028年10月1日〜2030年9月30日(2年間):50%控除

  • 2030年10月1日〜2031年9月30日(1年間):30%控除

いよいよ2026年9月末で80%控除が終了し、10月からは70%控除へ引き下げられますので、経理担当者の方は会計システムの設定変更にご注意ください。

「1億円上限」の新設について

令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間から、1つの免税事業者からの年間仕入が「税込1億円」を超える場合、その超過部分についてはこの経過措置が適用できなくなります。
特定の免税事業者に多額の外注費等を支払っている企業は、取引先ごとの年間仕入額の管理が新たに必要となります。

【重要】「2割特例」の終了と、新たな「3割特例」について

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方向けの激変緩和措置「2割特例」(売上税額の2割を納付額とする特例)は、予定通り2026年9月30日を含む課税期間をもって終了となります。 (※個人事業主の場合は、2026年分(令和8年分)の確定申告が最後の適用となります)

それに代わる新たな支援措置として、令和8年度税制改正で「3割特例」が新設されました。

  • 適用期間:2027年分(令和9年分)、2028年分(令和10年分)の確定申告

  • 対象者:個人事業主のみ(※法人は対象外です!)

  • 内容:売上にかかる消費税額の3割を納税額とする

  • 主な要件:基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であること等

特に法人は「3割特例」が使えない点に要注意です!
法人の場合、2割特例終了後は原則として「本則課税」か「簡易課税」のいずれかを選択する必要があります。

業種によっては簡易課税を選択する方が有利なケースも多いですが、簡易課税を適用するには事前の届出(消費税簡易課税制度選択届出書)が必要になるため、早めに税額のシミュレーションと準備を行うことをおすすめします。

消費税やインボイス制度に関するお悩みは…

いかがでしたでしょうか。 2026年の後半以降は、インボイス関連の特例や経過措置が次々と切り替わるタイミングとなります。

マクシブ総合会計事務所では、中小企業様の経理業務や記帳を代行しております。 消費税の「区分経理」や経過措置への対応、2割特例終了に伴う簡易課税の有利・不利判定など、複雑化する消費税実務にもばっちり対応いたします。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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