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食料品1%減税はどこまで確定している?税法改正の進捗と経理現場が「今できること・待つべきこと」

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 

 

【2026年10月改定】インボイスの経過措置が「70%控除」へ縮小!今すぐ確認すべき経理実務と今後の対策こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。  https://maxiv.blog/valuation-method...

 

食料品の1%減税について皆様も気になることは多いのではないでしょうか。

今回の記事では、事業者への具体的な影響を整理したうえで、企業が「今すぐ着手すべき準備・静観すべきこと」について解説します。

食料品「1%」減税方針の概要


政府は物価高への緊急支援策として、飲食料品にかかる消費税率を現行の8%から「1%」へと一時的に引き下げる基本方針を打ち出しました。

なお、「政府の方針表明」と「税法改正の成立」はイコールではありません。
税務の実務においては、「決定している方針」を前提に社内体制の整理や資金繰り試算などの事前準備を進めつつも、細部の運用ルールが確定するまでは過度な先行投資や性急なシステム改修を避けるというメリハリのある対応が重要です。

【確定情報】閣議決定された政府方針と対象範囲のポイント整理

8月中旬時点で「政府方針として正式決定(閣議決定)」している事実は以下の通りです。

●閣議決定日:2026年8月5日(臨時閣議)

●実施期間:2027年4月1日 ~ 2029年3月31日(2年間の時限措置)

●対象範囲:軽減税率(8%)対象の飲食料品(酒類・外食を除く)

●給付との組合せ:1%減税に加え、中低所得者向け給付を組み合わせ「実質ゼロ」化を目指す

・複数税率の複雑化:2027年4月以降、定期購読の新聞(8%)は据え置かれる見通しのため、世の中には「10%(標準)」「8%(新聞等)」「1%(食料品)」という3つの税率が混在することになります。

・外食とテイクアウトの差:店内飲食(10%)とテイクアウト(1%)の税率差は、現行の2%差から一気に9%差に拡大します。

食料品1%化が「事業者」に与える3つの影響

食料品の税率が1%に下がると、事業者にはどのような影響が出るのでしょうか。

影響は大きく分けて「資金繰り・税額」「店頭オペレーション」「全事業者の経理」の3つに現れます。

【業種別インパクト】得する業種・納税が増える業種が分かれる

売上と仕入の税率バランスによって、手元に残るキャッシュや納税額の仕組みがガラリと変わります。

<食品スーパー・製造業(食品販売主体)>
税率構造:売上税率(1%)< 仕入・経費税率(10%・1%)
⇒大幅な「消費税還付」が発生。原則課税であれば手元にお金が入金されます。

<飲食店(店内飲食主体)>
税率構造:売上税率(10%)> 仕入税率(1%へ低下)
⇒仕入控除額が減り「消費税の納税額」が急増。資金繰りの見直しが必要です。

【店舗オペレーション】テイクアウトとイートイン「9%差」の影響

「持ち帰り」の申告トラブル急増リスク

現行の「8%と10%(2%差)」から「1%と10%(9%差)」に拡大するため、レジでの確認漏れや顧客による誤申告で、不正やクレームにつながるリスクが高まります。

メニュー・税込価格の設定

「本体価格+税」表示か「税込一律」表示であるかによって、価格改定やメニュー表の全差し替えが必要になります。

【全事業者の経理】食品業以外も全員「1%の伝票処理」が発生する

日常的な経費の区分

「来客用のお茶・お菓子」「福利厚生の飲み物」「贈答用の高級和菓子」などを購入した際、これまでの8%ではなく「1%の課税仕入」として区分会計入力しなければならなくなります。

インボイスの確認負担

受領した請求書や領収書に「1%対象」が正しく印字されているか、チェックの手間が増加します。

【検討中の事項】国会審議・法改正を待つべき税務論点


現時点では「まだ法律としては成立していません」。
以下の事項は秋の臨時国会での法案審議や、9月に予定される税制改正大綱の決定を待つ必要があります。

今後の国会日程や審議の行方によっては、施行時期や細部が変更されるリスクが少なからず残っています。

また、請求書やレシートに「1%対象」をどのように印字・区分表示すべきかの具体的な様式指針は未公表であり、2027年3月末から4月跨ぎとなる取引における経過措置の適用ルールは、税制改正法案(施行令・施行規則)の発出を待つ必要があります。

さらに、還付を受ける事業者に対する税務署の還付審査プロセスや早期還付手続きの有無は検討段階です。

実務上の注意点:今すべき準備と静観すべきこと

「法成立前だから何も取り組まない」のではなく、無駄なやり直しが生じないソフト面(仕組みや試算)の準備を今すぐ開始する必要があります。

~今すぐ着手すべき「4つの準備」~

①「本則課税と簡易課税」の資金繰り・税務試算

食品販売・製造業者(売上1%)は、還付を受けるために「本則課税」を選択する必要があります。(簡易課税や2割特例・3割特例のままでは還付を受けられません。)

飲食業者(売上10%)は、本則課税のままだと納税額が跳ね上がるため、「簡易課税」を選択した方が税負担・事務負担を大幅に抑えられる可能性があります。
なお、課税方式変更には、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までの届出が必要です。

例えば、2027年1月1日開始の事業年度から切り替える個人事業主や12月決算法人は、2026年12月31日までとなります。
また、2027年4月1日の施行と同時に新年度を迎える3月決算法人は2027年3月31日までがそれぞれの提出期限となります。
自社の「税率別売上・仕入比率」を集計し、どちらが有利か試算してみてください。

※簡易課税制度を選択できるのは、基準期間(前々年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。

改正に伴い届出期限の特例措置が設けられる可能性もありますが、原則ルールを前提に試算を開始していただくのが良いでしょう。

②還付に伴う「キャッシュフロー(資金繰り)」の計画策定

 本則課税で還付申告を行う場合、確定申告(決算後2ヶ月以内)から実際の入金までに1〜2ヶ月程度かかります。「支払いは先行するが還付の入金は後になる」というタイムラグが発生するため、あらかじめ運転資金の確保や融資ラインの確認をしておくことが不可欠です。

③取引先との「価格交渉・見積書」のチェック

 外食やテイクアウトの混在する事業者や、食品卸業者との取引において、税込表記・本体価格の切り替えルールを事前にすり合わせる準備を進めます。特に長年の固定単価契約を結んでいる場合は、税率変更に伴う調整方針を早めに協議しておくのが良いでしょう。

④自社システムベンダーへの「対応能力」ヒアリング

 利用中のPOSレジ、販売管理システム、会計ソフトのベンダーに対し、「1%(3つの税率)への改修対応が可能か」「改修にかかる目安時期とコスト」をヒアリングしておきましょう。

~【重要】法成立まで「静観」すべきこと~

システム改修や新レジの「有料契約・発注」

インボイスの印字仕様や経過措置の細部が未定のため、今契約すると再改修が発生するリスクがあります。

現場マニュアルの作成と店舗スタッフ教育

 運用ルールが確定していない段階でマニュアル化すると、二度手間・混乱の原因となります。

よくある質問(Q&A)

Q1.長期契約で食品を継続納入(売上)している場合、税率は自動的に1%に変わりますか?

A.原則として「2027年4月1日以降の納品分」から1%が適用されます。

ただし、契約書で「税込総額〇〇万円」と固定金額で定めている場合は注意が必要です。税率引下げ分を値下げするのか、本体価格(税抜価格)を据え置くのかをあらかじめ取引先と協議し、必要に応じて契約書の事前変更や覚書(おぼえがき)の締結の準備を進めておく必要があります。

Q2.自動販売機でジュースや缶コーヒーを購入した場合は1%ですか?

A.はい、1%(軽減税率)の対象となります。

自動販売機による飲食料品の販売は、外食には該当せず、商品の譲渡となるため1%が適用されます。

なお、レシートが出ない自販機で購入したジュース代等は、インボイス制度の「自動販売機特例(3万円未満)」が適用されるため、帳簿に一定の事項を記載することで1%の仕入税額控除が可能です。社内での記帳ルールを統一しておきましょう。

Q3.2027年4月の税率変更後に、3月以前に販売した商品の返品が発生した場合、税率は8%と1%のどちらで処理しますか?

A.「元の販売日(取引日)」の税率である「8%」で処理します。

 消費税の返品・値引き処理(対価の返還等)は、返品された日ではなく、元々の取引がいつ行われたかの税率を適用するのが原則です。そのため、2027年4月以降に発生した返品であっても、対象商品が2027年3月31日以前に販売・納品されたものであれば「8%」として返還インボイスの発行や会計処理を行います。

POSレジや販売管理システムで4月以降の返品が自動的に「1%」で処理されてしまわないよう、システムの設定や運用ルールの事前確認が必要です。

シュミレーションや資金繰り計画は前もってやりましょう!


食料品1%減税は、「閣議決定による政府方針から、秋の臨時国会での法案成立を経て確定する」というプロセスにあります。

業種によって「還付でお金が戻る」「納税額が増える」といった対極の影響が出るため、「自社にはどの課税方式(本則・簡易)が有利かのシミュレーション」や「還付の入金時期を見込んだ資金繰り計画」は、今すぐにでも検討を始めておく必要があるでしょう。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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