こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
事業承継を検討する際、多くの経営者が気にされるのが「自社株式の評価額」です。
非上場会社の株式を後継者へ贈与・相続する場合、株式の評価額が高いと、贈与税・相続税の負担が大きくなる可能性があります。
一方、自社株式の評価額は、会社の規模や株主の状況、利益・配当、保有資産などによって変動します。
そのため、事業承継では単純に「株価を下げる」ことを目的とするのではなく、株式評価額と税負担を把握したうえで、会社の資金繰りや承継後の経営まで含めて対策を検討することが重要です。
本記事では、非上場株式の評価方法の基本と、事業承継前に検討される代表的な対策、注意点について解説します。
相続税・贈与税の計算では、原則として国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて株式を評価します。
代表的な評価方法には、次のものがあります。
類似する上場会社の株価を基礎として、配当・利益・純資産などを比較して評価します。
会社の資産・負債を相続税評価上の価額に基づいて評価し、その差額を基礎として株式を評価します。
土地や有価証券などについて、帳簿価額と相続税評価額との間に含み益・含み損がある場合、その評価差額が株式評価額に影響することがあります。
類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて評価します。
ただし、実際の評価では会社規模だけでなく、株主区分や「特定の評価会社」への該当性なども確認する必要があります。
したがって、事業承継を考え始めたら、まず現在の株式評価額と評価方法を確認することが第一歩です。
株式評価への対策は、会社の状況や評価方法によって効果が異なります。
事業承継に伴って現経営者が退任する場合、役員退職金を支給することがあります。
退職金が法人税法上の要件を満たす場合には、会社の損金となり、利益や純資産に影響するため、株式評価額を下げる場合があります。
ただし、「株価を下げるために高額な退職金を支給する」のではなく、実態に即した適正な退職金として検討することが重要です。
類似業種比準方式では、配当も評価要素の一つです。
そのため、配当の変更が将来の株式評価額に影響する場合があります。
ただし、株式評価上の配当金額は単純に直近1年間の配当額だけで判断されるものではありません。
また、配当は会社の資金繰りにも関係するため、株式評価だけを目的として配当を変更するのではなく、会社の財務状況を踏まえて検討する必要があります。
純資産価額方式では、会社の資産・負債を相続税評価上の価額に基づいて評価します。
そのため、帳簿価額より相続税評価額が高い(又は低い)資産を保有している場合、その含み損益が株式評価額に影響することがあります。
重要なのは、含み損益のある資産を売却すれば必ず株価がさらに下がるわけではないという点です。
既に評価上含み損益が反映されている場合、売却して利益や損失を実現しても、売却損益の金額だけ株式評価額が上下するとは限りません。
資産売却を検討する場合には、売却前後の株式評価額だけでなく、法人税、資金繰り、今後の事業への必要性なども含めて判断する必要があります。
一定の不動産については、取得価額と相続税評価額との間に差額が生じる場合があります。
そのため、会社が保有する不動産の内容によっては、純資産価額方式による株式評価に影響することがあります。
ただし、「不動産を購入すれば株価が下がる」と一律に考えることはできません。
会社の資産構成によっては特定の評価会社に該当し、評価方法そのものが変わる可能性もあります。
また、不動産取得には多額の資金が必要となるため、株式評価だけでなく投資採算性や借入金の返済負担なども考慮する必要があります。
会社規模は、総資産価額、従業員数、取引金額などを基に判定され、会社規模が変わることで株式評価方法に影響する場合があります。
ただし、
「従業員を増やせば株価が下がる」
「売上を増やせば類似業種比準方式になる」
といった単純なものではありません。
実際の事業拡大や組織変更を行う場合には、その結果として株式評価がどう変わるのかを事前に確認することが重要です。
「株価を下げること」だけを目的にしない
株式評価対策を検討する際、最も重要なのは会社の将来を考えることです。
例えば、株価を下げるために、
• 多額の設備投資を行う
• 不動産を購入する
• 多額の退職金を支給する
といった対策を行えば、会社の現預金が減少したり、借入金が増加したりする可能性があります。
株式評価額が下がっても、承継後の会社経営に支障が生じては本末転倒であり、総合的に検討することが重要です。
「総則6項」にも注意
非上場株式の評価は財産評価基本通達に基づくことが原則ですが、その評価方法によることが著しく不適当と認められる場合には、通達によらず評価される可能性があります。
いわゆる「総則6項」が問題となるケースです。
特に、株式の贈与・相続の直前に、通常の事業活動では考えにくい資産取得や取引を行う場合などには注意が必要です。
ただし、節税目的があるというだけで直ちに総則6項が適用されるという意味ではなく、取引の内容、時期、経済合理性、事業上の必要性等を総合的に検討することが重要です。
株式の承継を検討する際には、株式評価対策だけでなく「法人版事業承継税制」の利用可能性も確認しましょう。
一定の要件を満たす場合、非上場株式等に係る贈与税・相続税について納税の猶予等を受けられる制度です。
特例措置の期限
特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日
特例措置による贈与・相続の適用期限:令和9年(2027年)12月31日
A.必ずしも一度にすべて移す必要はありません。
事業承継では、贈与、相続、売買などの方法を組み合わせ、複数年にわたって株式を移転する方法も検討できます。
ただし、株主構成や議決権割合によって会社経営への影響が変わるため、単純に毎年少しずつ移すのではなく、最終的な株主構成を見据えて計画することが重要です。
A.税金、会社の経営権や相続時のトラブルを総合的に考えて判断する必要があります。
複数の相続人に株式を分散させると、将来の株主が増え、会社の意思決定が難しくなる可能性がある一方で、後継者だけに株式を集中させる場合には、他の相続人との財産バランスをどのように調整するかという問題が生じるため事前に検討しておくことが重要です。
A.できるだけ早い段階から検討することをおすすめします。
事業承継直前では選択肢が限られる場合があります。
現在の株式評価額だけでなく、今後の業績や資産構成を踏まえ、複数年度の株価をシミュレーションしておくことが有効です。
事業承継における株式評価対策は、単純な節税テクニックではありません。
重要なのは、現在の自社株式の評価額や税負担、会社の経営状況等を総合的に考えて、最適な承継方法を選択することです。
当事務所では、非上場株式の評価シミュレーションをはじめ、役員退職金、配当、資産構成等を踏まえた株式評価対策、事業承継税制の適用可能性の検討など、事業承継に関する総合的なサポートを行っています。
「自社株式の評価額がどのくらいになるのか知りたい」「株式をいつ、どのように後継者へ移すべきか分からない」といった場合には、早めにご相談ください。
この度、マクシブ社会保険労務士法人を設立いたしました。
経理代行サービスや節税対策はもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートも承っております。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。