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非居住者等に対する支払い関する源泉所得税について

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

 

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今回は、「非居住者等に対する報酬等の支払いに関する源泉徴収の取扱い」について解説します。

徴収漏れや納税漏れが発生すると、大きなペナルティーが発生する可能性があります。
本記事の内容をしっかり読んで、内容を理解して頂ければ幸いです。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、所得税の徴収方法の一つです。

所得を支払う者が、その所得からあらかじめ所得税を差し引き、差し引いた税金を国に納付する仕組みを指します。
これにより、所得を得る側が自分で納税する手間を省き、国は税金を徴収することができます。

非居住者と外国法人について

所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

また、法人税法では、「内国法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、「内国法人」以外の法人を「外国法人」と規定しています」。

非居住者等に対する源泉徴収とは?

非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

支払の行われる場所が国内か国外かは問いません。
国内源泉所得とは、国内にある資産や国内での役務提供等から生じる所得を指します。

源泉徴収税額の計算方法について


源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。

非居住者等に対する支払が外貨で行われる場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場(TTB)が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、実際に支払った日における電信買相場(TTB)によることもできます。

源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率について

主に中小企業等が押さえておくべき国内源泉所得とその税率を以下に列挙します。

国内源泉所得とその税率

(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの:20.42パーセント

(2) 土地等の譲渡対価:10.21パーセント
※ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。

(3) 人的役務の提供事業の対価:20.42パーセント

(4) 不動産の賃貸料等:20.42パーセント
※ただし、不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。

(5) 非上場株式等の配当等:20.42パーセント

(6) 貸付金の利子:20.42パーセント

(7) 工業所有権、著作権等の使用料等:20.42パーセント

(8) 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等:20.42パーセント
※非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。
一方、内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセントの税率で源泉徴収されます。

(9) 事業の広告宣伝のための賞金:20.42パーセント
※支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。

(10) 匿名組合契約等に基づく利益の分配:20.42パーセント

租税条約の規定による税率の軽減または免除

日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、上記の税率が免除され、または軽減されることがあります。

この免除または軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。

なお、租税条約の適用により、その条約で定められている税率が前記の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。

源泉所得税の納付方法

源泉徴収した税金は、原則として、翌月10日までに国に納付する必要があります。

納付方法は、金融機関や税務署の窓口での納付の他、電子納税やクレジットカード等による納税が可能です。

なお、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合で、その支払者が国内に住所もしくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する場合、源泉所得税の納付期限は翌月10日ではなく、翌月末日となっています。

非居住者への源泉徴収は要注意!


いかがでしたか?税務調査では源泉所得税の徴収及び納税について必ず調査が行われます。非居住者等への支払いが発生する場合は、源泉徴収が必要かどうかを必ず確認し、源泉徴収漏れや納付漏れがないよう注意を払いましょう。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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