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新しい年が始まり、経理・税務担当者の皆様にとって最初の大きな山場となるのが「法定調書」の作成と提出です。 特に、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、1年間の支払実績を総括する重要な書類です。 

本記事では、会計事務所の視点から、法定調書合計表の基本的な知識、提出期限、そして実務で陥りやすい留意点について分かりやすく整理して解説します。 

法定調書合計表とは?基本的な役割を再確認 

法定調書合計表とは?基本的な役割を再確認

法定調書とは 

「法定調書」とは、所得税法などの規定により、特定の支払い(給与、報酬、賃料など)を行った者が、その内容を税務署に報告するために作成する書類の総称です。税務署はこの書類を通じて、個人の所得や法人の取引を把握し、適正な課税が行われているかを確認します。 

法定調書合計表とは 

法定調書合計表は、個別の法定調書(源泉徴収票や支払調書)の内容を、項目ごとに集計した一覧表です。「誰にいくら払ったか」という個別の明細(支払調書)と、「会社全体で合計いくら払ったか」というまとめ(合計表)をセットで提出するのがルールです。 

2026年(令和8年)1月の提出期限と対象

2026年(令和8年)1月の提出期限と対象

2026年の提出期限は「2月2日(月)」 

法定調書の提出期限は、原則として「支払確定日の翌年1月31日」です。ただし、2026年1月31日は土曜日にあたるため、期限は翌開庁日である「2026年2月2日(月)」となります。 

注記

支払報告書(市区町村分)の提出期限も同日です。スケジュール管理には十分ご注意ください。

合計表に記載する「主要な6種類」 

一般的に「法定調書合計表」として提出するのは、以下の6項目です。 

  1. 給与所得の源泉徴収票合計表(全従業員の給与・賞与) 
  2. 退職所得の源泉徴収票合計表(退職金の支払い) 
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(税理士、弁護士、フリーランスへの報酬等) 
  4. 利子等の支払調書合計表 
  5. 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表 
  6. 不動産の使用料等の支払調書合計表(事務所家賃、駐車場代、礼金等) 

実務で差がつく!作成時の重要ポイントと留意点 

実務で差がつく!作成時の重要ポイントと留意点

「支払調書の提出基準」と「合計表への記載」の違い 

一番間違いやすいのが、「税務署に個別の支払調書を出す必要がない人」であっても、「合計表の人数・金額には含めなければならない」という点です。 

例)
デザイン料を支払ったが、年間支払額が5万円以下(税務署への支払調書提出は不要)。 

対応

合計表の「左側(総額欄)」には5万円を含めて集計します。「右側(うち、支払調書を提出するもの)」には含めません。 

 不動産の支払調書:管理会社と家主の区別 

法人の事務所家賃などを支払っている場合、「管理会社」に家賃を振り込んでいても、支払調書の対象は「家主(オーナー)」となります。ただし、管理会社が法人の場合は支払調書の提出が不要なケース(家賃のみの場合)もあります。「誰に対して、何の目的で払っているか」を契約書で再確認しましょう。 

 報酬の「消費税」の取り扱い 

支払調書に記載する金額は、原則として「消費税込み」です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、消費税を除いた金額で記載することも認められています。社内でどちらのルールを適用するか統一しておくことが重要です。 

退職所得の範囲(2025年度税制改正の影響) 

2025年度(令和7年度)の税制改正により、2026年1月1日以降に支払う退職手当等については、役員だけでなく「全従業員」について源泉徴収票の提出が必要となります。今年の1月分(昨年支払分)は旧ルールですが、来年以降の準備として意識しておきましょう。 

提出方法と「電子申告」の義務化について

提出方法と「電子申告」の義務化について

現在、法定調書の提出方法は「書面」「光ディスク等(CD/DVD)」「e-Tax(電子申告)」の3種類があります。 

電子提出の義務化基準に注意 

前々年の提出枚数が「100枚以上」ある種類の法定調書については、e-Tax等による提出が義務付けられています。さらに、2027年1月提出分(2026年分)からは、この基準が「30枚以上」に大幅に引き下げられます。 

「うちは100枚もいかないから紙でいい」と考えていた中小企業様も、来年・再来年には電子申告への移行を余儀なくされる可能性が高いです。今のうちからe-Taxの環境を整えておくことを強くおすすめします。 

まとめ:スムーズな提出のために

1月末(2026年は2月2日)の期限間際は、システムが混み合ったり、予期せぬ書類の不足が発覚したりとトラブルが起きやすい時期です。 

  • 早めの集計: 12月分の支払が確定次第、速やかに集計を始める。 
  • マイナンバーの確認: 新規取引先や中途入社者のマイナンバーが揃っているか確認する。 
  • 控用の保管: e-Taxの場合は送信票(受信通知)、書面の場合は税務署の受領印がある控えを必ず保管する。 

「書き方がわからない」「この支払いは調書の対象になるのか?」といった疑問がある場合は、早めに顧問税理士に相談しましょう。 

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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