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【令和8年度税制改正】中小企業経営者が知っておくべき法人税の重要ポイント
【令和8年度税制改正】中小企業経営者が知っておくべき法人税の重要ポイント令和8年度税制改正大綱で示された法人税の重要ポイントを中小企業向けに解説。少額減価償却資産の40万円への引き上げ、設備投資税制の新設、賃上げ促進税制の見直しまで網羅します。...

 

経営者にとって「税務調査」という響きは、決して心地よいものではありません。それでも調査の種類やその性質を正しく理解しておくことは、過度な不安を払い、適切な準備を行うための第一歩となります。 

本記事では、一般的に行われる「任意調査」から、映画やドラマの世界でも知られる「強制調査(マルサ)」、そして一般的に余り知られていない「料調(りょうちょう)」まで、それぞれの特色と違いを詳しく解説します。 

税務調査の全体像

税務調査の全体像

税務調査とは、納税者が提出した確定申告の内容が正しいかどうかを、国税局や税務署が確認する手続きです。大きく分けて以下の3つの形態があります。 

  1. 任意調査(一般的な調査) 
  2. 強制調査(いわゆるマルサによる調査) 
  3. 料調調査(国税局の精鋭部隊による調査) 

それぞれの調査は、実施する主体(部署)や、調査に至る背景、そして法的強制力の有無が異なります。 

任意調査(にんいちょうさ)

任意調査(にんいちょうさ)

多くの企業が経験するのが、この「任意調査」です。 

概要 

税務署の調査官が、申告内容の確認のために行う調査です。名称は「任意」ですが、税法上、納税者には「質問検査権」に基づく受忍義務があるため、正当な理由なく拒否することはできません。 

特色 

事前通知があるのが原則

通常、調査の数週間以上前に、顧問税理士や会社に日程調整の連絡が入ります。 

調査の期間

一般的な中小企業であれば、臨場(会社への訪問)は2〜3日間程度です。 

対象

定期的なチェック(3〜5年周期など)や、急激な業績変動、特定の経費の突出などが見られる場合に選定されます。 

対策のポイント 

事前通知があるため、資料の整理や過去の計上プロセスの確認など、十分な準備が可能です。顧問税理士と連携し、想定される質問への回答を準備しておくことが重要です。 

強制調査(きょうせいちょうさ)

強制調査(きょうせいちょうさ)

いわゆる「マルサ」として知られる国税局査察部が行う調査です。 

概要 

多額かつ悪質な脱税の疑いがある場合に行われます。任意調査とは異なり、裁判所の令状を持って強制的に家宅捜索や差し押さえが行われる、「刑事手続き」の一種です。 

特色 

事前通知なし

証拠隠滅を防ぐため、早朝などに予告なく一斉捜査が始まります。 

強制力

拒否することはできません。事務所だけでなく、社長の自宅や取引先、銀行口座なども徹底的に調べられます。 

最終目的は刑事告発

修正申告だけでなく、懲役や罰金といった刑事罰を科すことを目的としています。 

対象 

脱税額が1億円を超えるような大規模なケースや、意図的な所得隠し(二重帳簿など)が明白なケースが主なターゲットとなります。 

料調調査(りょうちょうちょうさ)

料調調査(りょうちょうちょうさ)

実務上で最も警戒すべきと言われるのが、この「料調」です。 

概要 

国税局の「課税部資料調査課(通称:料調)」が担当する調査です。強制調査のような令状はありませんが、任意調査の枠組みの中で「強制調査に近い」厳しい調査が行われます。 

特色 

調査のプロフェッショナル

査察部(マルサ)に匹敵する調査能力を持つ精鋭が担当します。 

無予告が基本

任意調査の一種ではありますが、証拠保全のために「無予告」で現れることが多いのが特徴です。 

徹底した反面調査

取引先への反面調査(事実確認)が非常にスピーディーかつ広範囲に行われます。 

対象 

強制調査に至るほどではないものの、悪質な所得隠しの疑いがある場合や、特定の業界で大規模な不正が疑われる場合に選定されます。 

任意・強制・料調の比較一覧表

それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。 

項目 任意調査 強制調査(マルサ) 料調調査 
担当部署 各管轄の税務署 国税局 査察部 国税局 資料調査課 
法的性質 行政調査(任意) 刑事手続き(強制) 行政調査(任意) 
事前通知 あり(原則) なし なし(多い) 
令状 不要 必要 不要 
主な目的 適正な申告の指導 刑事罰(告発) 悪質な不正の摘発 
拒否権 実質なし(受忍義務) なし 実質なし(受忍義務) 

 

税務調査に備えるための3つの心得

税務調査に備えるための3つの心得

どの調査であっても、誠実に対応することが最も重要ですが、日頃から以下の点を意識しておくことでリスクを最小限に抑えられます。 

 証憑書類の整理と保存 

領収書、請求書、契約書などのエビデンスを整理し、いつでも提示できるようにしておくことが基本です。特に「なぜこの支出が必要だったのか」という説明ができるようにしておくことが重要です。 

 議事録の作成 

役員報酬の決定や、大きな投資判断などの経緯を議事録に残しておくことで、恣意的な利益調整ではないことを証明できます。 

 顧問税理士との密なコミュニケーション 

税務調査において、税理士は「納税者の味方」です。日頃から不透明な処理を避け、疑問点はその都度解消しておくことで、調査官からの質問に対しても論理的な反論が可能になります。 

まとめ

税務調査にはいくつかの種類がありますが、共通しているのは「正しく申告していれば過度に恐れる必要はない」ということです。 

しかし、突然の調査(特に無予告の料調など)に対して、経営者お一人で対応するのは非常に困難です。当事務所では、事前の模擬調査から調査当日の立ち会い、その後の修正申告のサポートまで、一貫して対応しております。 

もし税務調査に関する不安や、過去の申告内容に懸念がある場合は、お早めにご相談ください。 

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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