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そのままで大丈夫?「役員貸付金」のリスクと消込方法を徹底解説

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。 

 

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近年、中小企業の決算書において税務署や金融機関から厳しくチェックされる項目の筆頭が「役員貸付金」です。 

「会社のお金は自分のお金」という感覚で、一時的に生活費や他への支払いに充ててしまったものが、いつの間にか多額に膨らんでしまっているケースは少なくありません。 

弊社では、「決算書に載っている役員貸付金をどうにかしたい」「銀行から融資を断られないか心配だ」といったお問い合わせを多くいただいております。 

本記事では、役員貸付金が抱える税務リスクの基礎知識から、実務で使える具体的な消込方法まで、社長や経理担当者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。 

役員貸付金とは?発生する背景と税務上のルール

役員貸付金とは、会社が役員(社長やその親族など)に対してお金を貸し付けている状態を指します。 税務上は、以下のようなケースで発生することが多いです。 

  • 社長の個人的な支出を会社のカードで支払った
  • 領収書のない使途不明金を、暫定的に貸付金として処理した
  • 会社設立時の資本金を、社長が引き出してしまった

税務上のルール:利息の計上が必須

国税庁の指針(タックスアンサーNo.2606)によれば、会社が役員に無利息または低い利息でお金を貸した場合、「本来受け取るべき利息(認定利息)」と「実際に支払った利息」との差額が、その役員への「給与(賞与)」とみなされます。 

つまり、会社側では「受取利息」として法人税の課税対象となり、役員個人側では「役員報酬」が増えたとみなされ、所得税・住民税が課されることになります。 

放置は厳禁!役員貸付金がもたらす3つの大きなリスク

「自分一人の会社なのだから、貸付金があっても問題ない」と考えるのは非常に危険です。 

① 金融機関からの信用低下

銀行などの金融機関は、役員貸付金を「資産」とは見なさず、実質的な「資本の流出」と判断します。「会社のお金を私物化している」という評価になり、新規融資が受けられなくなったり、金利条件が悪化したりする原因になります。 

② 税務署からの厳しい指摘

前述の「認定利息」の計上漏れを指摘されるだけでなく、貸付金が返済される見込みがないと判断された場合、貸付金そのものが「役員賞与」として認定されるリスクがあります。この場合、多額の源泉所得税と不納付加算税が課されます。 

③ 相続税の負担増

役員貸付金は、社長が亡くなった際に「会社に対する債務」としてではなく、「社長個人の財産(貸金債権)」として相続税の課税対象になります。手元に現金がないのに、書類上の貸付金に対して相続税がかかるという事態を招きます。 

実務で使える!役員貸付金の具体的な消込方法

膨らんでしまった貸付金を解消するには、計画的なアプローチが必要です。 

①役員の私財(預貯金)で返済する

社長個人に資金的な余裕がある場合には、個人の預貯金で一括、あるいは分割で会社に返済します。 

②役員報酬から差し引く

毎月の役員報酬から、その一部を貸付金の返済に充てます。なお、役員報酬を増やすと個人の所得税や社会保険料も増える点に注意が必要です。 

③ 役員退職金と相殺する

社長が引退する際に支払われる退職金と、貸付金を相殺して消し込む方法です。長期間放置することになるため、その間の利息計上は避けられませんが、出口戦略としては有効です。 

④ 自己株式の譲渡(金庫株)

社長が保有する自社の株式を会社に買い取ってもらい、その代金で貸付金を返済します。税務上の手続き(「みなし配当」の計算など)が複雑なため、必ず専門家の指導のもとで行う必要があります。 

⑤ 生命保険による役員貸付金解消スキーム

会社が生命保険の契約者となり役員を被保険者とする保険契約を締結し、社長個人がこの保険を担保として金融機関から融資を受け、その資金で役員貸付金を一括返済するスキームです。金融機関への利息の支払いや保険会社への保険料の支払いが発生するなどのデメリットもあるため、必ず専門家の指導のもとで行う必要があります。 

役員貸付金に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 利息は必ず取らなければならないのですか?いくらくらいが妥当ですか?

原則として、適正な利率による利息を受け取る必要があります。

国税庁(タックスアンサーNo.2606)によると、令和4年から令和7年中に貸付けを行ったものに対しては利息0.9%を適用することができます。また、会社が他から借り入れている場合の平均調達金利などを用いるのが一般的です。無利息のままだと、税務調査で「給与」として課税されるリスクが高まります。 

Q2. 貸付金があっても、赤字であれば税金はかかりませんか?

会社が赤字であっても、役員個人への課税リスクは残ります。

認定利息分が役員の「所得」とみなされるため、役員個人の所得税・住民税が増加します。また、法人の赤字と利息収入は損益通算されますが、銀行からの格付けは「貸付金がある」という一点で下がってしまうため、赤字・黒字に関わらず解消すべきです。 

Q3. 面倒なので、貸付金を「貸倒損失」として処理して消せますか?

役員相手の貸付金について、貸倒処理をすることは実務上極めて困難です。

第三者への貸付と異なり、役員(特にオーナー社長)への貸付を放棄することは、単なる「贈与(役員賞与)」とみなされます。会社側では経費(損金)にならず、役員個人には所得税がかかるという、最悪の課税パターンになる可能性が高いです。 

まとめ:健全な財務体質への第一歩

役員貸付金は、一度発生すると雪だるま式に増えていく性質を持っています。放置すればするほど、銀行融資や事業承継、そして税務調査におけるリスクは深刻化していきます。 

まずは現在の正確な貸付金額を把握し、どの手法を使って、いつまでに解消するのかという「出口戦略」を立てることが重要です。 

当事務所では、貴社の決算状況に合わせた最適な消込シミュレーションや、税務署に指摘されないための利息設定のアドバイスも承っております。「貸付金が多すぎて何から手をつければいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。 

※参考・出典
国税庁:No.2606 役員間に金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm 

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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