皆さん、こんにちは。
マクシブ総合会計事務所です!


前回は役員報酬(定期同額給与)に関してお話させていただきました。


前回の記事でもお伝えしましたが、役員報酬には3つの種類があります。
今回は、2つ目の「事前確定届出給与」に関してお話しします!
事前確定届出給与とは?


従業員には「賞与」と呼ばれる報酬があります。それでは、役員の方々にはこの「賞与」という報酬があるのでしょうか??
役員の方々に対しても、「賞与」に似た形で報酬の支払いをして、それを全額損金算入させるということが可能です。
その仕組みを「事前確定届出給与」と呼びます。
事前確定届出給与の要件とは?


役員への賞与を損金算入するためには、その名の通り、事前に税務署へ届出を出す必要があります。
こちらでとても重要なことは、届け出た報酬の金額と実際に支払った報酬の金額は必ず同額でなければならないということです。
もし、届出た報酬の金額と支払った報酬の金額が異なった場合は、一定の条件※を除き、その年度に支給した事前確定届出給与の全額が損金不算入となります!
※業績悪化などやむを得ず役員報酬の金額を減額しなければならない場合は、業績悪化を理由に役員報酬を減額することを株主総会や取締役会で決議します。
その日から1ヶ月を経過する日までに「変更届出書」というものを提出します。
注意しなければならないのは、ここでいう業績悪化とは会社の清算に入る寸前のような緊急の場合であり、ただ単なる業績悪化では認められないということです。
事前確定届出給与の期限とは?
事前確定届出給与は、いつでも届出れば認められるわけではありません。
ちゃんと提出期限があります。
①株主総会等で支給額と支給時期を決めた場合の、その決議した日から1ヶ月を経過する日。
②事業開始日から4ヶ月を経過する日
上記の①と②のいずれか早い日までに、税務署へ届出を提出することになっています。
こちらの期限を守らない場合は、事前確定届出給与は認められません。
事前確定届出給与のメリットとは?
事前確定届出給与には様々なメリットがあります。
以下をご確認ください。
1.節税対策になる


期首時点で当期に大きな利益が出ることが予め予想できている場合、役員賞与を設定しておけば、決算時期になって焦って節税対策をする必要はありません。
それに役員賞与の支給は、役員の方のモチベーションアップにも繋がるため、おすすめしています。
2.社会保険料を減らすことができる
そのため、社会保険料を少しでも減らしたい場合は、限度はありますが月々の役員報酬を減らして役員報酬でその分を賄うという方法もあります。
賞与にかかる保険料額
賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となります。
厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となります。
参考:協会けんぽ
おわりに…


いかがでしたか?
事前確定届出給与には色々な要件と、メリットがあることが分かっていただけたと思います。要件やメリットに関しては専門家に相談して、正しく活用することをおすすめします!
国税庁のHPに詳細が載っていますので、チェックしてみてください!
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【監修】税理士:金子 太妥志