給与課税されない!報奨旅行を福利厚生費に!税務上の注意点を分かりやすく解説します。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

「報奨旅行」という取り組みを考えたとき、税務や経理の面で何に気をつけるべきか、迷っている経営者の方も多いのではないでしょうか?
社員へのインセンティブとして報奨旅行を提供するところもありますが、その際に税務上の留意点を把握しておかないと、後々予期しないトラブルやコストが発生してしまうこともあります。
この記事では、成績優秀者等への報奨旅行に関する税務上の注意点や、経理業務の流れについて解説します。
特に税務の観点から、どのように処理を進めるべきか、どのような点に留意すべきかを紹介しますので、これから報奨旅行を計画している経営者の方々は必見です!
この記事を読めば、報奨旅行を提供する際に気をつけるべき税務的なポイントや、経理上の注意点がしっかりと理解できます。
報奨旅行に関する税務的な留意点とは?

報奨旅行は、社員のモチベーションを高め、業績向上にもつなげることができます。
しかし、税務上の留意点を把握しないまま報奨旅行を実施してしまうと、逆に社員の不満につながってしまうリスクさえあります。しっかり確認していきましょう。
報奨旅行は「給与」扱いになる可能性がある
報奨旅行を提供する場合、最も重要な税務の論点はそれが「給与」として扱われるかどうかです。
社員全体を対象とする社員旅行であれば、一定の条件を満たす場合には福利厚生費として扱われ、従業員への「給与」とはなりません。
しかし特定の成績優秀者のみを対象とした報奨旅行の費用は「給与」とみなされ、会社が負担した旅行費用が旅行に行った個人の所得税の課税対象となる場合があります。
例えば、特定の業績目標を達成した社員に対して、会社が全額負担で旅行費用を支給する場合、その費用は「給与」とみなされます。
そうなると、旅行をした月に現物支給の給与が支給されたこととなり、通常よりも給与支給時に源泉徴収される所得税も増えます。
そのため旅行を行った月は通常よりも手取りが減る可能性があるため、事前にそれを把握し成績優秀者へ伝えていないと不満につながりかねません。
なお、仮に成績優秀者の中から抽選で参加者を選出するような場合であっても「給与」とみなされます。
報奨旅行の費用が福利厚生費として認められるための条件
報奨旅行の費用が福利厚生費として認められるためにはその旅行が社会通念上一般的に行われているものと認められる必要があります。
そのための条件は以下のものです。
①一人当たりの旅費が10万円以内であること
➡ 明確な規定はありませんがおおよその目安となっています。
②旅行に参加した人数が社員全体の50%以上であること
➡ 拠点ごとに実施する場合にはその拠点での人数の50%以上であること。
③旅行が社員全体の業務効率やモチベーション向上に寄与するものであること
➡ あくまで業績向上を狙うために社員の士気を高める目的であり、私的な旅行ではないこと。
④旅行期間が4泊5日以内であること
⑤参加しなかった社員に対して、浮いた参加費分を金銭で支給しないこと
上記の条件を満たす場合、報奨旅行は福利厚生費として認められ社員のモチベーション向上に寄与できます。しかし、成績優秀者等の特定の社員だけに提供する報奨旅行は福利厚生費としては認められず、給与扱いとなる可能性が高いです。
事前の相談と計画が大切!!
ここまでご説明してきた通り、報奨旅行には税務上の様々な留意点が存在し、これらのリスクをあらかじめ認識したうえで旅行の計画を練る必要があります。
もしご自身で判断することが難しければ税務顧問に事前に相談してから旅行を実施しましょう。
報奨旅行で従業員のやる気もアップ!!

報奨旅行は、社員のモチベーションを高め、業績向上にも寄与する素晴らしい取り組みです。しかし、税務面での留意点も多いです。
実施前には各留意点を洗い出し、後からトラブルが発生するリスクを避けて会社にとっても社員にとっても有益な施策とすることが重要です。
マクシブ総合会計事務所では、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。








