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【令和6年度 税制改正】交際費、加算税、中小企業向け賃上げ税制改正の最新情報を分かりやすく解説!

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

 

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今回の記事では、令和6年の税制改正について解説します。
① 交際費等から除かれる飲食費の上限変更 (令和6年4月1日~)
② 無申告加算税の引き上げ(令和6年1月1日~)
③ 中小企業向け賃上げ税制改正(令和6年4月1日~)
について、詳しく見ていきましょう。

交際費から除外される飲食費の上限変更

【1-1】交際費の基本知識

交際費等は法人が仕入先など関係のあるものに対する接待や贈答などの為に支出する費用です。
法人税法上、資本金の額等が1億円以下の中小法人は、交際費等につき800万円又は飲食費等の50%相当額まで損金とすることが出来ます

 

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【1-2】2024年の税制改正の内容

2024年の税制改正では、税務上の交際費等から除かれる飲食費等が、従来の1人当たり5,000円以下から10,000円以下に改正されました。
飲食費等が1人当たり10,000円以下であれば、税務上の交際費等から除かれ、特に上限も無いため、出来るだけ、税務上の交際費等に該当しないように調整することが節税に繋がります。

【1-3】1人当たり10,000円以下の飲食費の経費処理のポイントと注意点

経費として処理する際の注意点として、2点ポイントがあります。
1つ目は、次の事項を記載した書類を保存しておかなければなりません。

① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
⑤ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

上記のうち、特に②を記載しておくことが重要となります。その他の項目は領収書等に記載があれば問題ありません。
相手先を明確にしておくことで、税務署から指摘があった際に回答することができます。
電子請求書などの場合には、摘要やメモに記載しておくとよいでしょう。

2つ目は、1人当たりの費用が1万円以下であるかの判定方法です。

税込経理の法人であれば、税込で1万円以下か否か
税抜経理の法人であれば、税抜で1万円以下か否かで判断します。

税込経理の法人は、特に難しいことはありませんが、
税抜経理の法人は、インボイス発行事業者でない飲食店を利用する際に注意が必要です。
インボイス発行事業者でない場合には、原則、支払金額に消費税額はないものとみなします。
現在は、経過措置期間の為、仕入税額控除が出来ない部分と合わせて、判定しますので、以下の表のようになります。(表1)

表1 税抜経理の損金算入できるボーダー

※端数切捨て処理

インボイス事業者か否かでボーダー金額が変わりますので、注意する必要があります。

無申告加算税の割合引き上げ

【2-1】無申告加算税とは?

確定申告を法定申告期限内に申告がされなかった場合に課せられる国税です。

2023年までは、「納付すべき税額が50万以下の場合は、15%、50万円を超える場合は20%」でしたが、改正後、2024年1月1日以降法定申告期限が来る国税は
「納付すべき税額が300万円を超える部分が30%」に引き上げられます。(表2)

表2 改正後の無申告加算税の税率

【2-2】引き上げの影響とリスク管理

一定期間、繰り返し無申告の場合には、無申告加算税に重加算税も課されるさらに大きな負担になります。
自主申告をすれば、追徴課税を抑える事が出来るので、お悩みの方は、一度、税理士にご相談ください。

中小企業向け賃上げ促進税制の延長・拡大

【3-1】賃上げ促進税制の概要

賃上げ促進税制は2022年4月1日からスタートした制度です。

今回の改正により、中小企業ついては、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度において、
雇用者への給与支給額が前年度と比較し1.5%以上増加している場合に、
給与等支給額の増加額の15%を法人税額(もしくは所得税額)から控除することができます。

さらに上乗せ要件をクリアすると、最大45%の控除を受けることができます。(表3)

表3 中小企業向け賃上げ促進税制の要件

【3-2】中小企業へのメリット

この制度を活用することで、会社の負担が少なく賃上げをすることが出来ます。
また、最大で45%の税額控除が出来る為、節税効果も大きく、中小企業は控除しきれない部分は5年間繰り越しが可能となっています。

令和6年度の税制改正はメリットもデメリットも多い?

いかがでしたか?
今回の税制改正は、企業にとってメリットもあればデメリットも増えました。
改正された部分をしっかりと理解することが大切です。

マクシブ総合会計事務所では、日ごろの会計処理から税務の相談、給与計算、税務申告などもワンストップで代行させていただいております。今回ご紹介した税務面及び、労務面の両方からもアドバイスすることが可能です。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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