Categories: その他

【第1回】決算対策はできていますか? 節税案を6つご紹介します。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

 

NPO法人が提出する事業報告書について。書き方や記載例も!分かりやすく説明します!この記事はNPO法人が提出する事業報告書についての記事です。なぜ事業報告書が必要なのか、また事業報告書の詳しい記載方法を画像を交えて分かりやすく解説しています。...

 

法人の決算が近づいてくると、経営者の方々は「節税対策」を考え始めますよね。
適切な節税対策を講じることができれば、法人税負担を軽減し、企業の利益を最大化することができます。
しかし、節税対策をしっかりと理解し、実行するのはなかなか難しいものです。
そこでこの記事では、決算前に検討すべき節税対策を解説します。これを読めば、節税対策の具体的な手法がよく分かるでしょう
特に節税に関心がある企業の経営者の皆さまは、ぜひ最後までご覧ください!

今回は第1回目として、数ある節税対策から6つをご紹介します。

【節税対策その1】 経費計上

当期にできるだけ多くの経費を計上することは、決算間近の節税対策として有効です。
当期に役務提供を受け債務が確定している費用は、支出が来年度でも当期の費用として計上することができます
例えば、未払給与や未払社会保険料がこれに該当します。

また、「短期前払費用」と言われる支払日から1年以内に役務提供を受ける費用は、一定の要件のもと当期中に支出することで、当期の経費に計上することが可能です。
例えば土地や家賃等の賃料、生命保険料、火災保険料、リース料等がこれに該当します。
これらの費用計上により、当期の利益を減少させ、法人税等の負担を軽減することが可能となります。

【「短期前払費用」の要件】
・契約に基づいて支払ったものであること
・等質・等量の役務提供であること
・金額的または質的に重要性がないこと
・費用計上を継続適用していること

 

短期前払費用とは?正しく理解して効率的に節税を!こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。 https://maxiv.blog/?p=1854 節税対策の一...

【節税対策その2】 少額減価償却資産

少額減価償却資産とは、取得価格30万円未満の減価償却資産のことをいい、一定の要件のもと、取得して事業の用に供した事業年度に即時償却により損金経理することで、損金の額に算入することができます
当期に取得した資産の中に少額減価償却資産に該当するものがあれば、即時償却を行いましょう。

また、翌事業年度に購入予定の少額減価償却資産があれば、当期中に前倒しで購入し、使用を開始することも検討してみましょう。

【少額減価償却資産の要件】
適用対象法人:中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人かつ、従業員数が500人以下の法人
限度額:適用を受ける事業年度にて合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は端数切り上げ)まで
申告手続き:当期に損金経理を行い、法人税申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付することが必要

【節税対策その3】 一括償却資産

一括償却資産とは取得価格が10万円以上20万円未満の資産のことをいい、個別の減価償却を行わず、一事業年度の取得資産を一括して3年間で均等に償却することが可能です。
一般的に、法定耐用年数より短期間で減価償却することができますし、償却資産税の申告対象外となるメリットもあります。

また、少額減価償却資産のように上限金額や対象法人などが定められていないので、だれでも利用できます。
当期に取得した資産の中に一括償却資産に該当するものがあれば、一括償却を行いましょう。

【節税対策その4】 資産の売却・除却の検討

法人が保有している含み損のある資産の売却や除却も、節税対策として有効です。
資産を売却又は除却することで売却損・除却損が発生し、税負担を軽減することができます。

例えば、現在稼働していない古い機械を売却して売却損が出た場合、その損失は当期の利益と相殺することができます
売却や除却の際には、タイミングや価格設定を慎重に検討することが重要です。
資産の売却や除却を決定する前に税理士と相談し、最適な戦略を立てることをお勧めします。

【節税対策その5】 中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、経営者が経営危機に直面した際の備えとして、掛金を支払うことで税制優遇を受けることができる制度です。

中小企業倒産防止共済に加入することで、掛金の全額が経費として計上でき、税負担を軽減することができます。
中小企業倒産防止共済に加入することで、万が一の事業危機時に共済金を受け取ることができるだけでなく、掛金の全額を経費として計上できるため、法人税の節税にもつながります。
ただし、掛金の支払いには上限があるため、その範囲内で計画的に利用することが大切です。

掛金月額は5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に選べます。
掛金総額の積立限度額は800万円となります。
決算月に加入する場合には、最大240万円(20万円x12ヶ月)の掛金を前納することで全額を損金とすることが可能です。

《参考》中小企業倒産防止共済制度について | 中小企業庁

令和6年税制改正大綱により、2024年10月以降に解約した場合、解約後の2年間は再加入し掛け金を支払った場合でも損金算入ができなくなります
また、経費に算入するには必ず確定申告の際に別表十(七)社会保険診療報酬に係る損金算入を提出することを忘れないようにしましょう

【節税対策その6】 中小企業退職金共済

中小企業退職金共済は、従業員の退職金の準備を行うための共済制度で、掛金を全額経費として計上できます
これにより、当期の利益を圧縮し、法人税の負担を軽減することができます。

中小企業退職金共済に加入することで、従業員が退職した際に支払う退職金の準備ができるだけでなく、掛金が全額経費として計上されるため、節税効果も得られます。
掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択でき、掛金月額はいつでも変更することができます。

《参考》制度の特色|制度について|加入をご検討中の方(制度について知りたい)|中小企業退職金共済事業本部(中退共)

今からでもできる!節税対策を見直そう!


いかがでしたか?
決算間近の節税対策として、経費計上、少額減価償却資産、一括償却資産、資産の売却・除却の検討、中小企業倒産防止共済、そして中小企業退職金共済の活用をご紹介しました。
これらの対策を適切に実施することで、法人税の負担を軽減し、企業の利益を最大化することができます。

特に節税対策はタイミングが重要ですので、早めに準備を進め、専門家と相談することをお勧めします!

マクシブ総合会計事務所では、日ごろの会計処理から税務の相談、給与計算、税務申告などもワンストップで代行させていただいております。今回ご紹介した節税対策のご相談もお受けいたします。

■FASクラブ(登録すれば補助金や助成金の情報が届く!)

■X(旧Twitter)

毎月の記帳業務が煩わしい、税務のことはよく分からない、決算時の処理が分からない…そのようなお悩みは「経理代行サービス」の導入で解消してしまいましょう!

経理業務においてお悩みのお客様は、初回の無料面談をご予約いただければと思います!

📞03-6450-1117
経理外注・記帳代行センターHP
マクシブ総合会計事務所HP

補助金や資金繰り支援に関する最新情報をお届けしています。

ご登録はコチラ → ◇FASクラブ メルマガ◇

税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

マクシブ総合会計事務所

都内の会計事務所~マクシブ総合会計事務所~が運営するブログです。 中小企業向けの経理や税務のお助け情報や、豆知識をご紹介しています。 是非ご参考になさってください!