こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ総合会計事務所

 

 

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会社の成長とともに、従業員の方が出張する機会も増えてきますね。
出張にかかる費用は、実費精算する企業が多いと思いますが、近年は精算業務の効率化や、従業員の利便性向上を目的として、「日当」として一定額を支給する企業も増えています。

この「日当」、正しく処理すれば税務上有利になることをご存知でしょうか?
弊社では多くのクライアント様に、この税務上有利になる情報のご案内を差し上げているためとても喜ばれています。

今回は、出張時の日当を「非課税」で支給するための重要なポイントと、金額設定の際の参考になる考え方について解説します。

出張日当、正しく扱えば非課税になる!

税務上、会社が従業員に支給する「旅費交通費」のうち、会社の業務遂行のために通常必要と認められるものは、所得税の課税対象とならない「非課税所得」として扱われます。

この「通常必要と認められるもの」の中に、適切な手続きを踏んだ「日当」も含まれるのです。つまり、正しく運用すれば、従業員は所得税や住民税がかからず、会社は日当を全額「旅費交通費」として経費(損金)に算入できます。
これは、会社にとっても従業員にとっても大きなメリットです。

では、どうすれば「正しく」日当を支給できるのでしょうか?

日当を非課税にするための最重要ポイントは「旅費規程」

日当を非課税とするために、まず絶対に必要なのが「旅費規程」の整備です。

単に口頭で「日当は○○円ね」と決めるだけでは不十分です。
正式な社内規程として文書化し、以下の項目などを明確に定めておく必要があります。

・旅費規程を適用する対象者(役員、正社員、パート・アルバイトなど)

・出張の定義(国内外、距離、滞在時間など)

・日当を支給するケースとしないケース

・日当の金額(役職や出張先、日数などに応じて具体的に)

・日当以外に実費精算する費用(宿泊費や交通費など、日当と重複しないように)

この旅費規程は、単に存在するだけでなく、すべての従業員に周知され、その規程通りに運用されていることが重要です。

税務署がチェックする最大のポイント「日当の金額の妥当性」

旅費規程があっても、設定した日当の金額が「社会通念上、妥当な金額」でなければ、その金額の一部または全額が「給与」とみなされ、課税されてしまうリスクがあります。
ここが、日当を導入する上で最も注意すべき点です。

税務署は、設定された日当が「実費弁償」の性質を持つものなのか、それとも「給与(賞与)」の性質を持つものなのか、を判断します。

では、「社会通念上、妥当な金額」とは具体的にいくらでしょうか?
残念ながら、「この金額なら絶対大丈夫」という明確な法定基準はありません。

一般的には、以下の点などを総合的に考慮して判断されます。

・会社の規模や業種
・役職による金額の差に合理性があるか
・出張先(国内か海外か、都市部か地方かなど)による金額の差
・日当が賄うと想定される費用の内容(食事代、雑費など)と、その金額がかけ離れていないか
・同業他社や類似規模の企業の水準と比べて、著しく高額でないか

極端に高額な日当や、出張した日数に関わらず一律に高額を支給するような場合は、「給与隠し」とみなされやすいため、注意が必要です。

適正な日当額を決めるための参考指標

「妥当な金額」の基準がないとはいえ、金額を決める際に全く参考になるものがないわけではありません。以下の項目を参考にして複合的に判断しましょう。

① 各種団体の旅費実態調査

人事系のシンクタンクや経済団体などが発表している、企業の旅費に関する調査データが参考になります。会社の規模や業種に近いデータを探してみましょう。(ただし、多くは有料です)

②国家公務員等の旅費規程

民間企業に直接適用されるものではありませんが、国が出張旅費として定めている基準の一つです。自社の日当額が、この基準と比べてどうか、という視点で確認することは有効です。(ただし、あくまで参考としてください)

③ 想定される実費を考慮

日当がカバーするとした「食事代や雑費」について、一般的な感覚で「この地域に日帰り/宿泊した場合、これくらいかかるだろう」という金額感を参考にします。

 

①~③の情報を参考にしつつ、自社の経営状況や従業員の出張実態に合った、合理的で説明可能な金額を設定することが肝要です。

日当は消費税の仕入税額控除の対象となる!

従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

帳簿には、摘要欄等に「出張旅費等特例」などと記載しておきましょう。

 

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日当の税務処理、非課税にするために今すぐチェック!


出張日当を非課税で支給するためには、以下のポイントを必ずご確認ください。

✅正式な「旅費規程」を作成・整備していますか?
✅規程に定められた日当の金額は「社会通念上、妥当」と言える金額ですか?
✅規程通りに正しく日当を運用・支給していますか?
✅出張の事実を記録に残していますか?

日当は、適切に導入・運用すれば、管理コストの削減と従業員の満足度向上に繋がる有効な手段です。しかし、税務上のルールを無視して運用すると、思わぬ課税や追徴金が発生するリスクがあります。

「うちの会社の日当額は妥当かな?」「旅費規程をこれから作りたいけど、どうすればいい?」など、ご不安な点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
御社の状況に合わせて、税務リスクを回避しつつ、効率的な旅費規程を作成・運用するためのお手伝いをさせていただきます。

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

経理代行サービスや節税対策はもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートも承っております。

社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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税理士:金子 太妥志
税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

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