Categories: 税務節税

ふるさと納税正しくできてますか?無効になる恐れも?仕組みと控除額の確認方法を解説します。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

本日は「ふるさと納税」についてご紹介します。
ふるさと納税の仕組みや、控除額の確認方法も一緒に見ていきましょう!

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ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
引用:ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁

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ふるさと納税は税額控除の額が大きく、返礼品も受け取ることができるためメリットの多い制度です。

ふるさと納税、いつから控除を受けられる?

ふるさと納税は令和5年度における控除適用者は891万人に及んでいます。

ワンストップ特例制度(※)を行った方は翌年の6月から住民税の控除が受けられます。

確定申告で申請した方は、所得税の還付と翌年6月から住民税の控除が受けられます。
自身の申告の方法によって、違ってくる点に注意が必要です。

(※)ワンストップ申請制度 とは、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を記入し自治体へ送付するだけで、住民税額控除できる仕組みです。

確定申告とワンストップ申請制度では、寄付金が自己負担金2000円を除いて全額控除の対象となる限度額内である場合、数円の差が出る事がありますが、基本的にはどちらの申告方法もほぼ同額の控除となります。

しかしながら、控除限度を超えて寄付をした方は所得税控除ができる確定申告をした方が自己負担額を抑える事ができます。

是非下記の計算式を利用して自身に合った申告方法をご利用ください。

確定申告の場合の計算式

住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(総所得金額等の30%が上限)

住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
(総所得金額等の20%を限度)

所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(総所得金額等の40%を上限)

ワンストップ特例制度の計算式

住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(総所得金額等の30%が上限)

住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
(総所得金額等の20%を限度)

申告特例分 = 特例分の控除額 × 所得税率 / (90% - 所得税率)

翌年の控除額の確認方法

ふるさと納税を行った翌年に控除が適用されているか確認方法をお伝えします。
必要なもの:住民税決定通知書(会社員の方は5・6月に会社を通して受け取り、自営業の方は6月に郵送されます。)


引用:
大阪市:特別徴収税額の通知および納入について (…>市税について>個人市民税) (osaka.lg.jp) 2021osirase.pdf (osaka.lg.jp)

ワンストップ申請の方・確定申告の方
住民税決定通知書の摘要欄を確認してください。寄附金税額控除と記載されていれば、控除がおこなわれています。

確定申告の方
確定申告の方は、住民税の控除に加えて所得税の還付が行われます。
所得税の還付については確定申告書の還付される税金欄を確認してください。

ふるさと納税の申告を忘れたら?手続き方法について

ふるさと納税の申請を忘れてしまった方もいるのではないでしょうか。
申告期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば税金の控除が受けられます。
すぐに確定申告又は更正の請求を行いましょう!

更正の請求とは、確定申告提出後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める手続です。

パソコンから確定申告書等作成コーナーで更正の請求書等を作成の上、e-Taxにより提出することができます。
引用:所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁 

ふるさと納税(寄附金控除)が無効になるパターンは?


申告したはずなのに控除が無効になるパターンがあるので要注意です。

ワンストップ特例制度を利用した方が、確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度ですでに申告したからと寄附金額を無記載にすると、控除が適用されません。
ワンストップ特例制度を利用したけど、のちに確定申告をする必要になった方は必ず再度寄附金額を入力するようにしましょう。

ふるさと納税を正しく賢く利用しよう!


いかがでしたか?
今回は、ふるさと納税を利用した際の控除額確認方法や申告の注意点をご紹介しました。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

 

 

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