こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。




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本日は、フリーランスなど「個人に報酬を支払った場合の源泉所得税」について解説します。源泉徴収義務者である事業者の方は、源泉所得税の徴収漏れをしないよう改めて確認してみてくださいね。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、会社や個人の事業者が従業員に給与を支払ったり、弁護士・司法書士・税理士などに報酬を支払った際に、あらかじめその金額に応じた所得税及び復興特別所得税(以下、「源泉所得税」といいます。)を差し引くことをいいます。
差し引いた源泉所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めます。この国に納める義務のある事業者を、源泉徴収義務者と呼びます。
(参考:国税庁HP「源泉徴収義務者とは」)
今回は、源泉徴収の対象となる給与・報酬等のうち、「個人に支払う報酬に関する源泉所得税」についてご紹介します。
源泉徴収すべき報酬の範囲
会社が “個人” に対して支払う報酬は、源泉徴収の対象となる可能性があります。
よくある間違いは、本来源泉徴収すべきであった報酬について、フリーランス等の個人からの請求書に源泉所得税額の記載がないため、源泉徴収せずに請求通りに支払ってしまうケースです。
正しくは、請求書に記載がなくても、請求された金額に対して源泉所得税額を差し引いた額を相手方に支払わなければなりません。
源泉徴収すべき報酬等は以下の通りです。
① 原稿料や講演料など
② 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④ プロのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤ 映画、演劇などの芸能人や芸能を営む個人に支払う報酬・料金、テレビへの出演等の報酬・料金
⑥ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
⑦ プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
源泉徴収する上での注意点は?
源泉徴収は対象によって取り扱いが変わります。
原稿料、税理士・弁護士、消費税の取扱い等、実務上で間違い易いポイントを注意点としてまとめました。
■ 原稿料・講演料の支払い
謝金や取材にかかった費用、調査費、車代などの名目で支払った場合でも、その実態が原稿料や講演料等と同じであれば源泉徴収の対象となります。
なお、事業者が直接交通機関やホテルなどに支払った場合の旅費は、源泉徴収の対象に含めません。
また懸賞などの賞金や雑誌等への投稿の謝金も、原則は原稿料に含まれますが、1人に対して1回あたり5万円以下であれば、源泉徴収の必要がありません。
■ 物品での報酬等の支払い
金銭ではなく、物品等の経済的利益で支払った場合も報酬等に含まれるので、源泉徴収の対象となります。
■ 報酬等に係る消費税額の取り扱い
報酬額の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書に報酬等と消費税が分けて記載されている場合は、その報酬等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えありません。
■ 税理士法人・弁護士法人等への支払い
内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人への支払いは、源泉徴収は不要です。
あくまで ”個人” への支払いに対して源泉徴収します。
(参考:国税庁HP「税理士法人等に報酬を支払った場合」)
源泉所得税の計算方法
源泉所得税の計算方法は、報酬・料金等の種類によって下表のように定められています。
求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
※ 国税庁HPより抜粋
源泉所得税の納期限について
報酬を支払った月の、翌月10日が納付期限となります。
報酬の支払いが発生した場合は…、
(1) 源泉所得税の支払いがないか確認する
(2) あった場合は、翌月10日までに納付する
を心掛けましょう。
最後に…
万が一徴収漏れがあると、源泉徴収義務者である会社側の責任を税務署から問われ、過少申告加算税等のペナルティーが課されますので、注意してくださいね。
マクシブ総合会計事務所では、このような煩わしいお手続きも経理代行でまとめてお受けできます。
税理士も常駐しているため、日々の会計業務から税務申告、税務相談までワンストップでご依頼いただけます。
初回の面談は無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。


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【監修】税理士:金子 太妥志