こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
防衛力強化に係る財源確保を目的とした「防衛特別法人税」の創設が、令和7年度の税制改正大綱において決定されました。
この税制は、法人税額に新たな付加税を課すもので、企業の皆様にとって重要な影響を与える可能性があります。
今回はこの「防衛特別法人税」の概要を解説します。
防衛特別法人税の概要は以下の通りです。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
防衛特別法人税額 = (基準法人税額 - 基礎控除額500万円) × 4%
上の式の通り、各課税事業年度において、基準法人税額から基礎控除500万円を控除した課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算します。なお、基準法人税額とは、所定の税額控除適用前の法人税額となります。
各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一です。
基礎控除500万円があるため、中小企業のうち課税所得が2,400万円程度までは防衛特別法人税の対象外となる見込みです。
これにより、多くの中小企業にとっては適用対象外となることが見込まれます。
上場企業等の大規模法人にとっては当然に適用対象となる可能性があり、税負担の増加につながりますので、自社の税負担をシミュレーションしておく必要があるでしょう。
また、税効果会計を適用している場合には「法定実効税率」が変わる為、計算には注意が必要です。
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、3月決算法人の場合、最初の申告は令和9年3月期となります。
なお、今後の経済状況や防衛政策によって、税率などが変更される可能性もないとも言えません。今後の動向には引き続き注意しましょう。
参照:財務省HP
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。