こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
車両の売却・入替えを行ったとき、「あれ、どういうふうに会計処理するんだっけ?」と、その会計・税務処理で頭を悩ませる方も少なくないのではないでしょうか?
「なんとなく」会計処理を進めてしまうと、実は税務調査で指摘を受けたり、本来支払う必要のない税金を払ってしまったり、あるいは会社の資金繰りに影響が出たりする可能性があります。
今回は、車両の売却・買い替え時に知っておきたい会計・税務上の注意点と、スムーズな処理のために手元に用意しておくべき資料について、分かりやすく解説します。
目次
車両を売却する際、特に重要なのが「売却益・売却損」と「消費税」の扱いです。
車両を売却すると、「固定資産売却益」または「固定資産売却損」が発生します。これは、「実際に売れた金額」と、売却時点での車両の「帳簿上の価値」との差額です。
帳簿上の価値とは、車両の購入価格から、これまでに計上した減価償却費の合計額を差し引いたものです。
売れた金額が帳簿上の価値を上回る場合(利益が増え、税金が増える方向)
売れた金額が帳簿上の価値を下回る場合(利益が減り、税金が減る方向)
売却より前に減価償却費を多く計上していれば、それだけ帳簿上の価値は低くなります。同じ金額で売却した場合でも、帳簿上の価値が低いほど売却益が出やすくなるという関係性があります。
これは、過去に減価償却によって費用を前倒しで計上し、税負担を軽減してきた分が、売却時に「売却益」という形で課税される、つまり売却時まで税金が繰り延べられたと理解すると良いでしょう。
事業用車両の売却は、原則として消費税の課税売上となります。しかし、一部例外や注意点があります。
これは課税売上です。売却額に消費税10%がかかります。
これは非課税売上です。消費税法上、リサイクル預託金は、将来の廃車費用を前払いする性質のものであり、その預託金に関する権利の譲渡は有価証券等の譲渡に準ずるものとして非課税とされています。
請求書で売却代金と合算されていても、区分して処理しましょう。
これらは契約書の記載方法等によって扱いが異なります。
不課税です。税金の精算とみなされ、消費税はかかりません。
査定額全体が課税売上となるため、自動車税等相当額にも消費税がかかります。
不課税です。税金そのものの還付であるため、消費税はかかりません。
車両の売却時期は、その期の法人税(所得税)額に直接影響します。
売却損が出そうな車両を期末までに売却することで、利益を圧縮し、納税額を抑えることができます。
売却益が出そうな車両の売却をあえて来期に延ばすことで、来期の利益と相殺して税負担を分散できる可能性があります。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。例えば、3月決算の会社で4月に売却予定の車両がある場合、3月中に売却と名義変更を完了させることで、その年度の自動車税の納税義務を回避できます。自社の決算月と照らし合わせて、最適な売却タイミングを検討しましょう。
新しい車両の購入時も、その取得価額の範囲やローンの有無で注意点が変わります。
原則として、購入代価と事業の用に供するために直接要した付随費用が含まれますが、取得原価に算入せず、費用として計上できるものもあります。
これらは減価償却を通じて数年かけて費用になります。
車両本体価格(税抜)、オプション費用(カーナビなど)、納車費用、購入手数料、中古車取得時の整備費用など。
これらは原則として支払った期の費用として計上したり、資産として計上したりします。
自動車税環境性能割、自動車重量税、印紙税、検査登録費用(登録手続費用)、車庫証明手続代行費用、自賠責保険料、任意保険料(保険料)、リサイクル預託金。
自動車税環境性能割は、納車時に支払う費用ではありますが、消費税の課税対象外であり、車両本体の取得価額には含めずに費用処理するのが一般的です。
※自動車税環境性能割は、納車時に支払う費用ではありますが、消費税の課税対象外であり、車両本体の取得価額には含めずに費用処理するのが一般的です。
購入した車両は、減価償却を通じて費用化されます。 中古車の場合、所定の計算式で耐用年数を短縮できる場合があります。
例えば、法定耐用年数を既に経過した車両であれば「法定耐用年数 × 20%」で、法定耐用年数を経過していない車両であれば「(法定耐用年数 – 経過年数)+ 経過年数 × 20%」で計算します(いずれも1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年)。
これにより、短期間で多くの減価償却費を計上し、節税効果を高めることが可能です。
決算直前に購入した場合、その期の減価償却費は月割計算となり、例えば期末に購入すると1ヶ月分しか費用計上できないなど、節税の観点では効果が薄い可能性があります。また、多額の支払い(キャッシュアウト)が後に控えるため、資金繰りにも影響が出ることがあります。
車両を下取りに出して新しい車両を購入する「買い替え」は、会計上、「旧車両の売却」と「新車両の購入」という、2つの取引が一体となったものとして処理します。
下取り価格は、旧車両の売却代金として扱われます。
この売却代金に対して、上記「車両売却時の処理」と同様に、売却益・売却損や消費税の課税売上(リサイクル預託金は非課税売上)が発生します。
新しい車両の購入は、上記「車両購入時の処理」と同様に、取得価額の計上や減価償却が行われます。
ディーラーからは、下取り価格を新車の価格から差し引いた「差額」だけを請求されることが多いですが、消費税の計算上は、旧車両の売却(課税売上・非課税売上)と新車両の購入(課税仕入れ)をそれぞれ正確な金額で計上する必要があります。
特に消費税の簡易課税制度を適用している事業者は、この売上計上を怠ると、課税売上が過少になり、納税額が過少になるリスクがあります。必ず相殺前の金額で処理しましょう。
A.ローンで購入した場合、車両本体価格(ローン元本部分)は車両という「資産」の取得価額となり、減価償却を通じて費用になります。
一方、ローン会社に支払う金利(利息)は、車両の取得価額には含めず、金利が発生した期間の費用(支払利息)として計上します。金利は消費税非課税です。毎月の返済額から元本と金利を明確に区分して処理し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
A.買い取り価格を車両の取得価額として計上し、減価償却を開始します。リース期間中に支払ったリース料は既に費用化されているため、買い取り価格には含めません。買い取り価格に含まれる消費税は仕入税額控除の対象です。
A.廃車時の未償却残高を「固定資産除却損」として費用計上します。保険金を受け取った場合は「雑収入」などとして計上し、損益を確定します。
事前の資料準備により、車両売却・買い替えの経理処理をスムーズに進めることができます。
売買契約書、購入請求書、領収書、納車証明書など
固定資産台帳の写し(未償却残高が分かるもの)、過去の確定申告書など
車両売買契約書(売却契約書)、買取業者からの請求書・支払明細書(売却金額、消費税、リサイクル預託金の内訳が分かるもの)、自動車リサイクル券、譲渡証明書など
売買契約書、購入請求書、領収書、納車証明書など
自動車税環境性能割、自動車重量税の納税証明書、自賠責保険証券、自動車リサイクル券など
ローン契約書、返済予定表、支払証明書など
下取りの場合は、上記の①(旧車両の売却)と②(新車両の購入)の資料を両方用意します。
特に、買取業者からの明細書で、下取り価格(旧車両の売却金額)と、その中に含まれるリサイクル預託金の内訳が明確に分かるものが重要です。
車両の売却・買い替えは、会社の税金や資金繰りに大きな影響を与える重要な取引です。漠然と処理を進めるのではなく、事前に正しい知識を身につけ、必要な資料を準備しておくことが、無用なトラブルを避け、税務上のリスクを低減するカギとなります。
ご不明な点や、個別のケースでの判断に迷われることがございましたら、決算前にぜひ一度、当事務所にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なアドバイスと、正確な会計・税務処理のサポートをさせていただきます。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。