【第2回】決算対策はできていますか? 節税案を4つご紹介します。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回の記事では前回に引き続き節税対策について解説します。
決算後に翌期に向けての節税対策を考えている経営者の皆様、税金を抑える方法や効果的な施策について悩んでいませんか?
この記事では、具体的な節税対策を解説します。
役員賞与の見直しや中間決算の活用、社員旅行の実施など、節税のポイントを一つ一つ丁寧に紹介します。
この記事を読むことで、来期の税負担を軽減するために取り組むべき対策がわかりますので、特に税金対策に悩む経営者様や、より効率的に節税を進めたい方には役立つ情報満載です。
ぜひ、最後まで読んで、効果的な節税対策を実践しましょう!
目次
1.役員賞与の検討

役員賞与は、役員のモチベーション向上や、法人の税負担を減らすための有効な節税手段の一つです。
しかし、支給する際には税法上の規定に基づいた処理が必要です。
決算後の翌期に向けて役員賞与を検討する際、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか?税務上、役員給与が損金算入できるのは以下の3つの場合とされています。
• 定期同額給与
毎月同額を支給すること
• 事前確定届出給与
事前に税務署に届出し、届出た金額を届出た日に支給すること。
• 業績連動給与:
業績や株価連動の賞与として支給すること。
業績連動給与は、上場企業等に限定されており、中小企業では利用できないケースが多いです。
通常、役員賞与を支給する場合、上記の事前確定届出給与として支給することになります。事前確定届出給与を選択した場合は、以下の点に注意が必要です。
事前確定届出給与の注意点
◇ 届出期限: 株主総会等の決議があった日から1か月以内(所定の期限が定められている場合はその期限まで)に、「事前確定届出給与に関する届出」を所轄の税務署に提出する必要があります。
◇ 届出内容の変更: 届出内容を変更する場合、原則として変更前の届出の効力が失われ、損金算入が認められなくなるため、慎重な検討が必要です。
また、実際に賞与を支給するに当たっては、事前の届出通りの時期・金額にて支給するように注意しましょう。
参考: No.5211 役員に対する給与|国税庁
参考:[手続名]事前確定届出給与に関する届出
2.中間決算による中間申告の検討
仮決算による中間申告とは、事業年度の途中で実施する税務申告のことを指します。
法人税に関しては、事業年度開始から6か月間を1事業年度とみなして決算を行うことにより、税額を計算します。
例えば、今期の上半期が前期の通年と比べ業績が悪い場合には、前期の納税額の1/2として算定される予定申告の納税額よりも、仮決算により算定した税額の方が少なくなることが考えられます。
中間申告の方法としては、予定申告と仮決算による中間申告の2つがあります。
• 予定申告
前期の法人税額の1/2を納付する方法。
• 仮決算による中間申告
今期の中間期間(開始日から6か月)を1つの事業年度とみなして計算した法人税額を納付する方法。
仮決算による中間申告には以下のようなメリットとデメリットがあります。
仮決算による中間申告のメリット
o 業績が悪化している場合、予定申告よりも納税額を抑えることができる。
o 納税額が減ることで、資金繰りの負担を軽減できる。
仮決算による中間申告のデメリット:
o 決算と同様の手続きを行う必要があるため、事務負担が増える。
o 税理士に依頼する場合は、別途費用がかかる。
消費税に関しても、前年の納税額により中間申告を年1回、3回又は11回行う必要があり、仮決算による中間申告を行った方が、前年の納税額に基づく予定申告よりも税額が少なくなることが考えられます。
• 前年の消費税の年税額が48万円以下の場合:中間申告は不要
• 前年の消費税の年税額が48万円超400万円以下の場合:年1回
• 前年の消費税の年税額が400万円超4,800万円以下の場合:年3回
• 前年の消費税の年税額が4,800万円超の場合:年11回
納税の資金負担を軽減するため、仮決算による中間申告は、会社の資金繰り計画における一つの選択肢になると言えるでしょう。
3.社員旅行の予定

社員旅行を計画することも、節税の手段として利用できます。
社員旅行費用は、以下の要件を満たすことで福利厚生費として経費計上が認められます。
① 旅行の期間が4泊5日以内であること。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
※この時、アルバイト等も含めた人数となりますので要注意です。
③ 少額の現物給与であること。国税庁タックスアンサーNo.2603を参考に1人当たり10万円程度までと考えられます。
また、社員旅行が福利厚生費と認められるためのポイントは以下の通りです。
ポイント①:旅行の目的
親睦旅行など、従業員の慰安を目的とすることが重要です。研修旅行の場合は、研修内容を明確にする必要があります。
ポイント②:参加者の範囲
全従業員を対象とすることが望ましいです。
役員のみの旅行や、特定の部署のみの旅行は、福利厚生費として認められない可能性があります。
ポイント③:旅行の内容
社会通念上、常識の範囲内の旅行であることが必要です。
豪華すぎる旅行や、個人的な旅行とみなされる場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。
税務調査で問題となりやすいのは、旅行の目的や内容が不明確な場合です。
以下の書類を保存しておくことで、税務署からの指摘を防ぐことができます。
• 旅行の計画書
• 参加者名簿
• 旅行の日程表
• 領収書
• 写真
税務署に問題視されないように、旅行の内容や目的を明確にし、福利厚生費として計上できる要件を確認したうえでプランニングするようにしましょう。
4.永年勤続者の表彰の検討
永年勤続者の表彰として、記念品や表彰に伴う費用計上を行うことも、税負担軽減の手段となり得ます。具体的には、表彰式の運営費用や賞金、記念品の購入費用などが該当します。
創業記念などの記念品の要件
• 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(例:置時計、フォトフレーム、カタログギフトなど)
• 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
• 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用の要件
• その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
• 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
• 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
永年勤続者の表彰を行う場合は、表彰規程を作成しておくことが望ましいです。
表彰規程には、表彰の目的、対象者、表彰の内容などを具体的に記載します。
表彰が適切な経費として認められるためには、その目的や内容が明確である必要があります。私的な理由で行う表彰や、過度に高額な賞品を渡すことは、税務署に認められないことがありますので、適正な範囲内で実施することが重要です。
• 金銭で支給する場合: 給与として課税対象となります。
• 旅行や観劇への招待: 上記要件を満たす場合は、福利厚生費として処理が可能です。
• 記念品: 上記要件を満たす場合は、福利厚生費として処理が可能です。
正しい知識で賢い節税を!

翌期に向けた節税対策には、役員賞与や中間決算、社員旅行、永年勤続者の表彰など、さまざまな方法があります。これらを適切に活用し、税負担を軽減することが可能です。
損金として計上するのは、事前の準備が必要になってきます。
早めに準備を進め、専門家と相談することをお勧めします。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。








