中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の対象やメリットとデメリットについて。

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は「中小企業倒産防止共済制度」をご紹介いたします。
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した際に、掛け金の10倍までを借入することができ、中小企業の連鎖倒産や経営難を防ぐ制度です。
また掛金は法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費としての処理が可能のため課税の繰り延べとしての効果もあります。
中小企業倒産防止共済の対象は?
中小企業倒産防止共済に加入できるのは、
資本金又は従業員数のいずれかの要件に該当し、1年以上事業を継続している中小企業者に限られます。
【資本金の額または出資の総額】及び【常時使用する従業員数】の要件は下記の表になります。
| 業種 | 出資金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数(注) |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
「常時使用する従業員」とは、原則として2ヶ月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、以下の方は除きます。
①法人の役員
②雇用期間が2ヶ月以下の方(アルバイト等)
参照:経営セーフティ共済の加入資格 | 経営セーフティ共済 (smrj.go.jp)
また上記要件に該当していても、
・事業に関わる経理内容が不明
・返還請求を受けた共済金等の返還を怠っている
・所得税を滞納している
等に該当する場合は加入することが出来ません。
さらに医療法人、農事組合法人、NPO法人、外国法人は加入することが出来ません。
中小企業倒産防止共済の制度概要について

中小企業倒産防止共済では掛金月額5,000円~20万円まで自由に選択ができ、取引先事業者が倒産し債権の回収が発生した際に、「回収困難となった売掛金債権等の額」または「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額で無担保・無保証人で借入することが出来ます。
共済金の借入を受けられる取引先の倒産
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払い不能
・特定非常災害による支払不能
共済金の借入れが受けられない取引先の倒産
・夜逃げ
参照:制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)
借入金の償還期間と方法
借入金の償還期間・方法は下記になります。
| 借入額 | 償還期間(6カ月の据置期間を含む) | 償還方法 |
| 5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
| 5,000万円以上6,500万円以上 | 6年 | 66回均等分割償還 |
| 6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
利子は無利子ですが、借入金額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除され、その掛金の権利が消滅します。
参照:共済金の借入条件 | 経営セーフティ共済 (smrj.go.jp)
また取引先事業者が倒産していなくても、臨時で事業資金が必要な際には解約手当金の95%を上限として借入することが出来る「一時貸付金制度」もあります。
一時貸付金制度は借入期間は1年、利率は金融情勢により変動します(令和6年4月1日時点:年0.9%)。
解約時の解約手当金およびデメリットについて
中小企業倒産防止共済は、解約した際に解約事由および掛金を納付した月数に応じた金額(解約手当金)を受け取ることが出来ます。
解約手当金の額は掛金総額に下記の表の支給率を乗じた金額になります。
| 掛金を納付した月数 | 任意解約※1 | みなし解約※2 | 機構解約※3 |
| 1カ月~11カ月 | 0% | 0% | 0% |
| 12カ月~23カ月 | 80% | 85% | 75% |
| 24カ月~29カ月 | 85% | 90% | 80% |
| 30カ月~35カ月 | 90% | 95% | 85% |
| 36カ月~39カ月 | 95% | 100% | 90% |
| 40カ月~ | 100% | 100% | 95% |
※1任意解約…共済契約者が任意に行う解約
※2みなし解約…共済契約者の死亡、解散、会社分割等により解約とみなされるもの
※3機構解約…共済契約者が12カ月分以上の掛金を滞納した際の中小機構が行う解約
参照:共済契約の解約 | 経営セーフティ共済 (smrj.go.jp)
上記の表のとおり、掛金を納付した月数が40カ月未満で解約した場合、掛金の一部または全額が掛け捨てとなってしまうデメリットがあります。
また解約手当金は全額が益金(個人事業主の場合は事業所得)となりますので、課税の対象となります。
中小企業倒産防止掛金を賢く利用しよう!

中小企業倒産防止共済への在籍件数は年々増えてきており、取引先事業者の倒産による債権の回収困難や臨時の事業資金が必要になった場合の万が一の備えになったり、課税の繰り延べとしての効果もあります。是非ご活用をご検討ください。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。








