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「役員借入金」と「役員貸付金」の違いとは?銀行評価と税務リスクの完全ガイド

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。 

 

決算賞与を未払計上して損金算入するための要件と注意点今回の記事は決算賞与に関してです。未払計上した決算賞与を税務上の損金として認めてもらうためには、法人税法の定める厳格な要件を満たす必要があります。ぜひご一読ください。...

 

経営者の皆様、自社の決算書(貸借対照表)に「役員借入金」や「役員貸付金」の科目は計上されていませんか? 

これらは中小企業のオーナー経営において頻繁に発生する取引ですが、「会社が社長にお金を貸しているのか、借りているのか」によって、税務署や銀行からの評価は天と地ほど異なります。 

今回は、この2つの勘定科目が持つ税務リスクとメリット・デメリットについて解説します。 

一目でわかる!役員借入金と役員貸付金の違い

まずは、基本的な違いを整理しましょう。 

役員借入金(会社の負債)

社長個人のポケットマネーを会社に入れた状態(会社社長) 

役員貸付金(会社の資産)

会社の資金を社長個人に渡した状態(会社社長) 

文字面は似ていますが、経営上の意味合いは全く逆になります。それぞれの論点を詳しく見ていきましょう。 

「役員貸付金」は百害あって一利なし?

会社から社長へお金を貸し付ける「役員貸付金」は、実務上、非常にリスクが高い項目です。できる限り早期の解消をおすすめします。 

銀行融資への悪影響

銀行は役員貸付金を極端に嫌います。「融資したお金が事業に使われず、社長の私生活に流用されているのではないか?」と疑われるためです。多額の役員貸付金があるだけで、融資審査が通らないケースも珍しくありません。 

税務上のリスク

「自分(社長)の会社だから、無利息で借りても良いだろう」と考えるのは危険です。 

会社は営利を目的としているため、たとえ相手が社長であっても、適正な金利を取る必要があります。 

会社側

利息を受け取っていない場合でも、税務上は利息収入があったもの(認定利息)として法人税が課税されます。 

社長側

適正な利息を払っていない場合、その経済的利益が「役員賞与」とみなされ、所得税の対象になるリスクがあります(しかも会社側は損金不算入となります)。 

ポイント

役員貸付金が発生している場合、会社における借入金の平均調達金利など合理的利率で利息を計上・徴収する必要があります。なお、国税庁タックスアンサーNo.2606によれば、令和4年~令和7年中に行った貸付については0.9%の利率を適用することも可能です。 

【参考】国税庁タックスアンサーNo.2606

「役員借入金」はメリットもあるが相続に注意

一方、社長が会社にお金を貸している「役員借入金」は、会社の資金繰りが苦しい時などに発生しやすく、こちらは役員貸付金とは異なり、メリットも存在します。 

銀行融資では「自己資本」とみなされることも

役員借入金は、実質的に「社長からの出資」に近い性質を持ちます。そのため、借入金が長期固定化している場合には、銀行によってはこの借入金を負債ではなく「自己資本の一部」とみなして財務評価をしてくれる場合があります。 

無利息でも税務上はほぼ問題なし

会社が社長からお金を借りる場合、原則として無利息であっても税務上の大きな問題にはなりません。実務上は無利息とすることも一般的です。利息を支払う場合にはやはり合理的利率で利息を計算し計上・支払いを行う必要があります。

他方、過大な利息を支払うと、過大な部分は「役員賞与」とみなされ、所得税の対象になるリスクがあります(会社側は損金不算入となります)ので注意しましょう。 

【最大の落とし穴】相続税の問題

ここが最も見落とされがちな点です。 

「役員借入金」は、社長個人にとっては「会社に対する貸付金債権」という財産です。 

もし社長に万が一のことがあった場合、この役員借入金は「相続財産」として相続税の課税対象になります。 

「会社にお金がないから返済できない」という状態であっても、原則として額面通り評価されてしまうため、現金がないのに相続税だけ発生するという事態になりかねません。 

 

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まとめ:対策はお早めに

今回のポイントをまとめると以下のようになります。 

項目 役員貸付金(会社 → 社長) 役員借入金(会社 ← 社長)
資金の流れ 会社から流出 会社へ流入
銀行評価 マイナス(公私混同と見なされる) プラス(自己資本と見なされる場合あり)
税務リスク 認定利息の計上が必要 通常は低いが、相続財産として相続税の課税対象になる
対策 役員報酬での精算、個人資産での返済 債務免除、DES(デット・エクイティ・スワップ)

特に「役員貸付金」が膨らんでいる場合は、早急な対策が必要です。また、「役員借入金」が多額にある経営者様は、将来の相続税対策を検討する必要があります。

当事務所では、貴社の決算書を分析し、最適な解消スキームをご提案いたします。お気軽にご相談ください。 

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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