こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
法人が、業績が好調な年度末などに従業員へ支給する決算賞与を未払金として計上し、その事業年度の損金(費用)として算入することで、法人税の節税を図ることは一般的に行われています。
しかし、この未払計上した決算賞与を税務上の損金として認めてもらうためには、法人税法の定める厳格な要件を満たす必要があります。要件を一つでも満たさない場合、その損金算入は認められず、税務調査で否認されるリスクがあります。
ここでは、その具体的な要件と、特に注意すべき重要事項について解説します。
目次
未払計上した決算賞与が税務上の損金として認められるためには、法人税法施行令第72条の3第2号イに基づき、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
その支給に係る額を、当該事業年度終了の日までに、その支給を受けるすべての使用人に個別に通知していること。
通知は事業年度末日までに行う必要があります。事業年度終了後では認められません。
従業員一人ひとりに具体的な支給額を明示して通知することが必須です。
通知した金額を、当該事業年度の決算において未払金として経費経理していること。
損金として算入するためには、通知した金額と同額を、必ず当該事業年度の未払費用または未払金として貸借対照表に計上し、損益計算書で費用(賞与)として計上する会計処理が必要です。
翌期首から1か月以内に、通知した金額をその支給を受けるすべての使用人に対して実際に支払っていること。
支払期限は、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月です。
この3要件の中でも、特に「通知」の要件について、実務上誤解や不備が生じやすいため、細心の注意が必要です。
通知すべきは、「賞与を支給する」という事実や、「賞与の総額」ではありません。従業員一人ひとりに対して、「あなたに〇〇円を支給します」という具体的な金額を通知することが必要です。
多くの法人の賞与規程には、「賞与の支給日に在籍する使用人にのみ支給する」といった旨の規定が含まれています。この規定がある場合の決算賞与の通知について、法人税法基本通達9-2-43では次のように定めており、特に注意が必要です。
決算賞与を支給する際に、賞与規程等により支給日に在籍する使用人にのみ支給することとしている場合には、たとえ上記の「通知」を行ったとしても、通知日の時点ではその支給を受ける使用人の範囲が確定していないため、上記要件の「その支給を受けるすべての使用人に個別に通知していること」を満たさないことになります。
つまり、支給日に在籍していることを条件とする規程がある場合、事業年度末までに通知を行ったとしても、その通知は税務上有効な通知とは認められません。
この問題を回避し、決算賞与を損金算入するためには、以下のような対応が必要です。
決算賞与の支給に関しては、「支給日に在籍していること」という条件を適用しない旨の規定を、事前に規程に設けておく。
決算賞与の支給に関する株主総会や取締役会の決議等で、当該決算賞与については賞与規程の「在籍要件」を適用除外とする旨を明確に決議する。
「在籍要件」を適用除外とすることにより、通知日時点で支給対象となる従業員とその金額が確定し、上記の通知に関する要件を満たすことが可能となります。
損金算入の有効性を担保するため、税務調査に備えて以下の証拠書類を整備・保管しておくことが極めて重要です。
これらの書類に記載された日付(通知日、支払日など)が、前述の要件をすべて満たしているかを確認してください。
決算賞与の未払計上による損金算入は、適正に行えば法人税の節税に有効ですが、要件を一つでも欠くと否認されるリスクが高い項目です。上記要件、特に「通知の時期・方法」と「賞与規程の在籍要件」について、事業年度終了前に必ずご確認いただき、専門家である税理士にご相談の上、手続を進めることを強く推奨いたします。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。