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【令和8年度税制改正】中小企業経営者が知っておくべき法人税の重要ポイント

明けましておめでとうございます。マクシブ総合会計事務所です。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

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2025年12月26日、令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回の改正では、物価高への対応や経済の活性化を目的として、法人税においても注目すべき変更がいくつか盛り込まれています。 

今回は、中小企業の皆さまに特に影響が大きい少額減価償却資産の拡充や、新たな設備投資税制賃上げ促進税制の見直しなどを中心に解説します。 

少額減価償却資産の特例:上限が40万円に引き上げ

中小企業にとって最も身近で使い勝手の良い「少額減価償却資産の損金算入特例」が、ついに拡充されます。 

改正内容

取得価額の損金算入(即時償却)が認められる基準が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。 

対象の制限

ただし、対象となる法人の範囲から、常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されることになりました。 

適用期間

令和11年3月31日までの3年間の延長が決定しています。 

PCや事務機器など、以前より価格が上昇しているIT機器の導入において、節税メリットを受けやすくなる嬉しい改正です。  

特定生産性向上設備等投資促進税制の新設(大胆な投資支援)

産業競争力強化法の改正を前提に、国内での大胆な設備投資を促す強力な税制が創設されます。 

措置の内容

機械装置、ソフトウェア、建物附属設備などの特定生産性向上設備等の取得等を行い、事業の用に供した場合、取得価額の全額を即時償却するか、または取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除を選択適用できます。 

中小企業向けの要件

  • 投資計画における生産性向上設備等の取得価額の合計が5億円以上であること。
  • 年平均の投資利益率が15%以上見込まれること。

適用期間

令和11年(2029年)3月31日までの期間限定措置です。 

大規模な工場増設やシステム刷新を検討されている企業様にとっては、非常に強力な後押しとなります。 

賃上げ促進税制の見直しと適正化

賃上げを支援する仕組みは維持されますが、一部「上乗せ措置」が整理されました。 

教育訓練費加算の廃止

中小企業向けの措置において、教育訓練費を増やした場合の上乗せ措置が廃止されます。 

税額控除率の判定基準

継続雇用者の給与支給額が前年度比で4%以上増加した場合は10%の控除、5%以上でさらに5%加算(計15%)、6%以上でさらに15%加算(計25%)といった、より高い賃上げを目指すインセンティブ構造に変わります。 

事務負担の軽減という観点から、適用要件が一部見直されている点に注意が必要です。 

その他の注目ポイント

研究開発税制の強化

AI、量子、半導体、バイオなどの「特定重点研究開発」に対し、40%(共同研究等は50%)という極めて高い税額控除率の新制度が創設されます 。 

オープンイノベーション促進税制の延長

スタートアップへの出資を促す特例が2年延長されますが、中小企業者以外が取得する場合の取得価額要件が2億円以上(現行1億円以上)に引き上げられるなど、ハードルも高まっています。 

まとめ:投資と賃上げの計画は早めに

今回の改正案は、物価上昇という現状を踏まえつつ、より「稼ぐ力」を強化する企業を優遇する姿勢が鮮明になっています。特に少額資産の40万円への引き上げは、多くの企業様にとって設備更新の好機となるでしょう。 

これらの改正は、今後の国会審議を経て正式に決定されます。当事務所では、貴社の投資計画や賃上げ計画が最大限のメリットを受けられるよう、最新の情報に基づいたアドバイスを行っております。 

東京都中央区のマクシブ総合会計事務所では、税務に関する関する最新情報や、お客様の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたします。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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税理士:金子 太妥志
【監修】税理士:金子 太妥志
東京税理士会(登録番号:112259)

監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。

2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。

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