税務上の「繰延資産」を徹底解説!知っておきたい種類と償却のルール

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

会社の経営において、支出した費用をいつ、どのように経費として計上するかは、税金計算や財務状況に大きな影響を与えます。
「繰延資産(くりのべしさん)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、「費用として支出したものの、その効果が1年以上にわたって及ぶもの」を指します。「資産」という名前がついていますが、固定資産のように換金できるものではなく、費用を複数年度にわたって配分(繰り延べて費用化)するための特殊な勘定項目と考えるとわかりやすいでしょう。
特に創業期や新たな事業を始める際に発生することが多く、その取り扱いには会計上と税務上で違いがあるため、注意が必要です。
今回は、この税務上の繰延資産に焦点を当て、その種類や償却のルールについて、会計事務所の視点からわかりやすく解説します。
目次
繰延資産の分類:会計上と税務上

繰延資産には、大きく分けて「企業会計上の繰延資産」と「税務上の繰延資産」の2種類があります。
(1) 企業会計上の繰延資産(5種類)
会社法や企業会計原則で定められたもので、主に以下の5つです。
創立費
会社設立のために支出した費用(定款作成費用、登記費用など)
開業費
会社設立後、事業開始までに支出した費用(広告宣伝費、地代家賃など)
株式交付費
新株発行のために支出した費用
社債発行費
社債発行のために支出した費用
開発費
新技術や新市場の開拓などのための費用
(2) 税務上の繰延資産
法人税法で定められている繰延資産は、上記の会計上の繰延資産に加え、その支出の効果が1年以上に及ぶものが対象とされ、会計上の繰延資産よりも範囲が広いのが特徴です。税法独自の繰延資産の例としては、以下のようなものが挙げられます。
公共的施設等の負担金
商店街のアーケード設置費用など、自己が便益を受ける公共的施設の設置・改良のための費用
資産を賃借するための権利金
建物を借りる際の権利金、礼金など(敷金・保証金は除く)
役務の提供を受けるための権利金
フランチャイズへの加盟金など
広告宣伝用資産の贈与費用
特約店などに提供した看板や陳列棚の費用
上記のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
税務上の繰延資産の償却ルール

税務上の繰延資産は、原則としてその支出の効果が及ぶ期間に応じて、毎期均等に費用化(償却)していく必要があります。
会計上の繰延資産
任意償却が認められていますが、税務上も5年間の均等償却、または任意償却のどちらかを選択できます。
多くの場合、前述のメリットを活かせる任意償却が選択されます。
税法独自の繰延資産(権利金、公共的施設負担金など)
原則として、その効果の持続期間に応じて均等償却を行いますが、法人税基本通達8-2-3【繰延資産の償却期間】に繰延資産の種類毎の償却期間が示されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
例えば、建物の賃借に関する権利金であれば、賃貸借期間等を基に償却期間を定めます。
少額(20万円未満)の繰延資産
支出した事業年度に全額を損金経理により費用にできます。
支出した事業年度に全額を損金経理しなかった場合には、その後の事業年度において通常の方法で償却することになります。
繰延資産を資産計上するメリット

繰延資産を費用処理せずに資産計上することで、特に設立・開業間もない企業には以下のようなメリットがあります。
節税効果の最大化
創業直後は売上が安定せず赤字になることが多いため、創立費・開業費の償却を意図的に繰り延べることで、将来、利益が出た期に費用化し、法人税の負担を軽減できます。
決算書の改善
創業初期に多額の費用を一括で計上することを避けるため、一時的に資産として計上し、損益計算書上の当期純利益の急激な悪化を防ぐことができます。
まとめ:専門家への相談が重要です
繰延資産は、「資産」という名前に反して実態は「費用」であり、その会計処理と税務上の取り扱いは少し複雑です。特に、会計上の繰延資産と、税務上の繰延資産が混在するため、どの費用がどの繰延資産に該当し、どのような償却方法をとるべきかを正しく判断することが重要です。
繰延資産の処理についてご不明な点がある場合や、創業期の会計処理で節税を考慮した戦略的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ当社の専門家にご相談ください。
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東京税理士会(登録番号:112259)
監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。








