こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。
「税務調査で修正申告が必要になった」「うっかり申告期限を過ぎてしまった」なんてことはありませんか?そんな時に避けて通れないのが「加算税」です。
加算税は、本来納めるべき税金に加えて課される「行政制裁」としての性格を持つ税金です。特に近年、無申告に対する罰則が強化されるなど、制度の厳格化が進んでいます。
本記事では、法人税や消費税などの国税において課される加算税の種類と、それぞれの計算ルール、そして負担を最小限に抑えるためのポイントを詳しく解説します。
マクシブ総合会計事務所 公認会計士・税理士 金子 太妥志
目次
国税の附帯税(本税に付随して課される税金)には、大きく分けて「加算税」と「延滞税」の2種類があります。
申告内容の誤りや、申告そのものを行わなかったことに対する「罰金」のようなもの。
期限までに税金を納めなかったことに対する「利息」のようなもの。
加算税は、申告のタイミングや「うっかり」か「意図的(隠ぺい・仮装)」かによって、課される種類と税率が大きく変わります。
国税通則法で定められている加算税は、主に以下の4種類です。
期限内に申告書を提出したものの、その内容が過少であった場合に課されます。税務調査を受けて修正申告を行う場合などが該当します。
法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。期限後申告を行った場合や、税務署からの「決定」を受けた際にかかる重いペナルティです。
源泉所得税など、納付期限までに納付されなかった場合に課されます。申告書の提出ではなく、あくまで「納付」が遅れたことに対するペナルティです。
上記の3つに代えて課される、最も重いペナルティです。帳簿の改ざんや隠ぺいなど、「仮装・隠ぺい」といった悪質な行為が認められた場合に適用されます。
加算税は新たに納める税金に対してかかりますが、その税率は、状況(自主的か、調査後か)によって変動します。
| 種類 | 自主的(調査通知前) | 調査通知後〜調査前(更正等予知前) | 調査後(更正等予知後) |
| 過少申告加算税 | 0% (不適用) | 5% ※期限内納税額または50万円のいずれか多い額を超える部分は10%に加重 | 10% ※期限内納税額または50万円のいずれか多い額を超える部分は15%に加重 |
| 無申告加算税 | 5% | 50万円までの部分10% 50万円を超え300万円までの部分15% 300万円を超える部分25% | 50万円までの部分15% 50万円を超え300万円までの部分20% 300万円を超える部分30% |
| 不納付加算税 | 5% | 5% | 10% ※納税の告知があった場合も10% |
| 重加算税 | – | – | 35% ※無申告の場合は40% |
最も発生頻度が高いのがこれです。ポイントは、「税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告をすれば、加算税はかからない」という点です。
ただし、延滞税(利息)は発生するため、間違いに気づいたら1日でも早く修正するのが鉄則です。
近年、無申告に対する風当たりは非常に強くなっています。
2024年(令和6年)1月以降、納税額が300万円を超える部分については、税率が30%に引き上げられました。
過去5年以内に無申告加算税(または重加算税)を課されたことがある場合、税率がさらに10%加算されます。
なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。
(1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
(2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。
イ その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
ロ その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
毎月の給与や税理士報酬から天引きする源泉所得税の納付漏れが対象です。ただし、「期限から1ヶ月以内の納付」であり、かつ「過去1年間に納付遅延がない」などの一定の要件を満たせば、不納付加算税が免除される救済措置もあります。
重加算税は単に税金が高いだけでなく、以下の実務的なリスクも伴います。
特に無申告かつ隠ぺいがあった場合、過去の違反歴があると税率は最大50%に達します。
会計事務所として、顧問先様へ強く推奨しているのは以下の3点です。
書類が揃いきらなくても、概算で期限内に申告(期限内申告)を行い、後から修正申告をする方が、無申告よりも遥かにペナルティが軽くなります。「間に合わないから後で出せばいい」は最も危険な選択です。
2024年以降、電子取引データの改ざん等に対しては重加算税がさらに10%加重される仕組みが導入されています。逆に、優良な電子帳簿を維持している場合は、過少申告加算税が5%軽減される特例もあります。
税務署から「調査に伺います」という電話(事前通知)が来た直後であっても、実際に調査が始まる前に修正申告をすれば、加算税の税率は軽減されます。通知が来たら、すぐに顧問税理士と内容を再点検しましょう。
加算税は、本来支払う必要のない「もったいない支出」です。特に最近の税制改正では、正直に申告している納税者と、そうでない納税者の差がより明確になるよう設計されています。本記事では詳細について記載しておりませんが、納税者の状況により各加算税に対する加重措置(5%、10%)や軽減措置(▲5%)も設けられています。
「申告内容に不安がある」「過去の申告が漏れている」という場合は、放置せずに早めに対処することが、結果として最もコストを抑えることにつながります。
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監査法人トーマツに入社し会計監査及び株式公開支援業務に従事。その後、野村證券株式会社において資金調達やM&Aに関する財務戦略の提案業務を手掛け、また、ベアー・スターンズ証券東京支店では不動産融資及び証券化業務に携わる。
2008年に独立し、マクシブ総合会計事務所及びマクシブ・アドバイザーズ株式会社を立ち上げ代表に就任。